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appleの数百億ドルの納税の余波

2024-09-21

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経済監視ネットワーク記者ドゥ・タオ 過去10年間、euの主導でアップルの税金返済ブーツが導入され、困難を抱えて推進されている「二本柱」の国際税制改革を求める明白な要求に応えた。

現地時間9月10日、euの最高裁判所である欧州司法裁判所は、appleがアイルランドに130億ユーロの追徴税を支払うよう命じた。欧州司法裁判所の声明は、欧州委員会の2016年の判決を支持することを確認した。

欧州委員会は2016年、アップルがアイルランド政府と締結した租税協定を利用して脱税したと認定し、アップルに未払い税130億ユーロの支払いを要求した。

2019年、appleは欧州委員会の判決に対して控訴した。 2020年、欧州連合の常設裁判所は、eu加盟国であるアイルランドでappleが享受している優遇税制は国家補助金に当たらないとの判決を下し、2016年の欧州委員会の関連判決を取り消し、appleはその必要はなかった。 130億ユーロの税金を返済する。

欧州司法裁判所の判決は最終的なものとみなされ、appleは今後この訴訟を控訴することができない。

キング・アンド・ウッド・マレソンズのパートナー、イェ・ヨンチン氏は、当時アイルランド政府も「投資誘致」を考慮して、より多くの資源を呼び込むために低税率を利用していたと述べた。 eu の多くの国は、一定期間にわたり、税制やその他の面で企業に一定の優遇政策を提供してきました。これらの優先事項が eu の公正な競争要件に違反するかどうかは比較的曖昧であり、具体的な判断が必要です。

葉永清氏は、欧州司法裁判所の判決は「予想外かつ合理的」だと信じている。 eu に関する限り、この傾向は eu の域内財政均衡と個人課税の統一に対する要求がますます高まっていることを示しています。 euは単一市場の概念に基づき、各国に対する寛容性をますます低下させており、内部の結束を強化することで外部競争を強化したいと考えている。これまでの新エネルギー関税とアップルに対する今回の判決はすべてこの意味を持っている。

中国国際課税研究協会学術委員会の副主任であり、江蘇国際課税研究協会会長の江岳生氏は、今回欧州委員会が僅差で勝利した根本的な理由は「グローバルミニマム税制」の圧倒的な勢いにあると述べた。 」、これは40か国以上で実施される予定ですが、国連が国際税務機関の設立を促進することは当然の結論であるためでもあります。

この観点から、アップル株式会社納税の返済は、過去 10 年間に世界的に推進された国際税制改革の代表的な出来事でもあります。

jiang yuesheng は、中国における国際税務の理論と実務の著名な専門家であり、30 年以上にわたって国際税務の管理を担当してきました。最近、jiang yuesheng 氏は、apple に対する欧州司法裁判所の 70 ページを超える判決を検討しました。

蒋岳生氏は、アップルに対する欧州司法裁判所の税務関連の判決の歴史的意義は、課税の場所が経済行為や価値創造の場所と一致していなければならないという国際税制改革の基本原則をさらに宣言し、実行することであると考えている。法的形式は、税源浸食と利益移転に対抗するための基本的な方法です。

租税回避の設計

中国人民大学財政学部の張文春氏は、「米国アップル社の税務計画問題に関する研究」という記事で、米国が次のように述べている。上院早くも2013年5月21日には、2009年から2012年にかけてのappleの国際的な租税回避戦略によって世界中で440億ドルの収入があったとする報告書が発表され、公聴会が開催された。りんご同社社長のティム・クック氏は、アップルは法律を完全に遵守しており、国内外で支払うべき税金をすべて支払っていると反論した。

アップルの国際的な租税回避戦略は世界中で大騒ぎを引き起こしている。米上院公聴会は主に3つの側面に焦点を当ててアップル幹部らを尋問した:第一に利益を海外に移転すること、第二に居住者納税者の地位の「自己否認」:アップルのアイルランドの2つの子会社は居住者に納税するためにさまざまな国を利用している彼はアイルランドの納税者でも米国の納税者でもありませんでした。第三に、彼は費用負担協定を悪用しました。これはアップルが利益を移転するための主なツールです。

上記の記事は、2012年から2016年度までのappleの営業利益、営業利益、税引前利益、所得税およびその他の主要な財務データを分析し、2014年のappleの売上高は2013年と比較して約6.95%増加し、純利益は2013年に比べて約6.95%増加したことがわかりました。 2015 年は 2014 年と比べて約 27.86% 増加し、2016 年から 2017 年にかけて純利益は約 35.14% 増加しました。しかし、増収増益が急成長する中、米国の法人税率が一般的に35%であるのに対し、アップルの税率は近年25~26%にとどまっている。したがって記事は、アップルが国際課税を回避し、納税義務を回避するためにさまざまな手段を講じたに違いないと結論づけた。

葉永清氏は、当時のアップルの全体構造の設計は非常に完成しており、米国の租税回避防止規則にもある程度洗練された方法で対応しており、そのため実際には米国で税金を支払っていなかった、と述べた。企業の観点から見ると、企業が支払う税金の全体的な削減は、実際には企業自体が得る利益であり、それによって企業自身の競争上の優位性を形成します。

前述の記事では、アップルがアイルランドに約2,600億ドルの海外利益を保有しており、税負担は約1.9%のみで、米国連邦政府の法人税率35%とは大きな差があると述べた。

欧州委員会の調査のきっかけとなったのは、「サンドイッチ」設計として知られるアップルのアイルランドにおける租税回避設計であり、これによりアイルランドでのアップルの所得税率が極めて低くなった。欧州委員会は、2003年の欧州におけるappleの実効税率は1%だったが、2014年には0.005%に引き下げられたと考えている。

主要な国際経済国の所得税率は異なります。英国は 25%、フランスは 25%、ロシアは 20%、中国は 25%、米国 (連邦政府は 21% + 州ごとに異なる税率)、日本は異なります。は 30%、インドは 25% ~ 30% です。

葉永清氏はエコノミック・オブザーバーに対し、アイルランドは歴史的に行政所在地を税務上の居住地を決定する基準として利用してきた国であり、主にアイルランドにおける居住資格の認識とアイルランドでの税の徴収の特殊性に基づいていると語った。費用分担協定により多額の利益が得られ、これらの利益は課税されずに非居住者所得として扱われ、米国に返還する必要がなくなるという高度な租税回避の取り決めが行われた。課税のため。

簡単に言えば、apple の租税回避設計には 3 つのステップが含まれます。第 1 ステップは、アイルランドのような低税率国に非営業企業を設立することです。第 2 ステップは、関連者取引の移転価格を通じてアイルランドで利益を保持することです。 ; 第 3 のステップは、安定した税務行政環境を確保するために、事前の判決を含むさまざまな国や地域の租税回避防止規則に対応する完全な租税回避制度を設計することです。

蒋岳生氏はエコノミック・オブザーバーに対し、米国の多国籍企業は一般的にeuに投資する際に2つのモデルを採用していると語った。1つはアイルランドに子会社を設立し、その子会社を通じて米国の親会社の株式を取得し、世界本社をアイルランドに移すことである。もう 1 つは、アイルランドに子会社を登録することですが、実際の管理者は存在せず、アイルランドの税務居住者にはなりません。同時に、アイルランドの子会社には米国外での無形資産を使用する権利が与えられます。多額のフランチャイズ料を徴収した後、アイルランドで税金を支払う必要がなく、eu加盟国間のフランチャイズ料の非課税支払いを利用して、オランダの子会社であるオランダの関連会社にフランチャイズ料を優先的に支払います。米国の親会社は、米国税法に従って本国送金されない海外利益について納税猶予を申請することができます。これは、かつて有名だったアイルランドとオランダの「サンドイッチ」租税回避構造です。

蒋岳生氏は、アップルが採用した税制設計は上記の2つのモデルと全く同じではなく、米国とアイルランド政府の黙認のもとで、アイルランドを海外バリューチェーンの中核として利用し、その違いを利用していると述べた。これは、apple の税負担を最小限に抑え、米国の税源を最大化し、apple の成長と強化を促進することを目的とした特別な税制措置です。

jiang yuesheng氏は、appleがアイルランドにあるapple international operations companyを海外本社として登録し、その下にapple international operations companyがあり、アイルランドで販売されるデスクトップコンピュータとラップトップの組み立てと生産を担当しており、欧州事業会社にはapple internationalが含まれていると述べた。その傘下にある販売会社であり、アメリカ市場以外の世界市場におけるapple製品の調達、販売などを担当します。上記の apple 社 3 社はアイルランドのコークの同じ場所に登記されていますが、従業員も職場もありません。アイルランドの法律によれば、アイルランドに実際の管理機関を有する企業のみがアイルランドの納税居住者となるため、apple 3 社は納税の居住者ではなく、アイルランドで税金を支払う必要はありません。同時に、米国の税法は登録基準を採用しており、アイルランドの 3 社は米国に登録されておらず、米国の税務居住者ではなく、米国で税金を支払う必要がありません。

ここでの非居住者ステータスは、apple の租税回避設計にとって非常に重要です。葉永清氏は、非居住者と居住ステータスとは、課税居住者と非居住者企業を指すと述べた。企業が税務上の居住者である場合、その国は企業の全世界の所得に課税する権利を有します。事業が現地で非居住者として扱われる場合、現地の所得に由来する所得に対してのみ課税されます。 apple のアイルランドにおける非居住者ステータスは、アイルランドで登録されているがアイルランド国外で経営されている企業に基づいています。同時に、アイルランドで登録されているため、ほとんどの国で税務上の居住者になることが回避されており、世界中の他の国々も同様です。税務上の管轄区域とは見なされません。

その後、アップルはコスト分担契約や間接販売を通じて利益をアイルランドの拠点会社に移転した。 apple はまた、米国税法の cfc (国内居住者が管理する外国企業) 規則 (主に税区分規則) の抜け穴を利用しました。これは主に、apple が資格のある事業体として、最も低額な支店を選択できることを意味します。所得を課税対象とします。

euの決定

euは10年近くにわたりアップルに納税を要求してきた。

欧州委員会は2016年、アップルがアイルランド政府と締結した租税協定を利用して脱税したと認定し、アップルに未払い税130億ユーロの支払いを要求した。

欧州委員会の決定は2年間の調査を経て下された。欧州委員会は2年間の調査を経て、アップルによる数十億ユーロの脱税を許していたとしてアイルランドを非難した。欧州委員会は、アイルランドに支店を構えるアップルは20年以上にわたってアイルランドの2つの租税条約の恩恵を受けてきたため、アップルはアイルランドに支払うべき税負担を軽減する必要があると述べた。政府。

2019年、appleは欧州委員会の判決に対して控訴した。 2020年、欧州連合の常設裁判所は、eu加盟国であるアイルランドでappleが享受している優遇税制は国家補助金に当たらないとの判決を下し、2016年の欧州委員会の関連判決を取り消し、appleはその必要はなかった。 130億ユーロの税金を返済する。

2024年9月10日、ルクセンブルクに本部を置く欧州司法裁判所は同日最終結果を発表し、「appleは税金を支払う必要はない」とした2020年のeu常設司法裁判所の判決の覆りを確認し、2016年の判決を支持した。欧州委員会「アップルは税金を還付すべき」「税金」決定、アップルはアイルランド政府に滞納税130億ユーロを支払う必要がある。

アップルは同日、「euは我々の所得がすでに国際税法の要求に従って米国で課税されていることを無視して、規則を遡及的に変更しようとした」と述べた。

判決当日、デジタル政策と競争を担当する欧州委員会のベステアー執行副委員長は、今回の調査により加盟国の考え方や態度の変化が促進され、euの規制や立法改革が加速するだろうと述べた。 「重大な意味を持つ」。

euがアップルに納税を求める重要な背景には、2013年に始まった国際税制改革がある。

2012年6月、20カ国・地域(g20)財務大臣・中央銀行総裁会議は、国際協力を通じてbeps(税源浸食と利益移転)問題を解決することに合意し、経済協力開発機構(oecd)にその実施を委託した。研究。

2013年6月、oecdはbeps行動計画を発表し、同年9月のg20サンクトペテルブルクサミットにおいて各国首脳の支持を得た。 beps行動計画には15の行動が含まれており、国際税務ルール体系の再構築、世界的な納税義務の回避、各国の課税基盤の浸食といった多国籍企業の行動を抑制し、税金が実質的な経済活動や価値創造と一致することを確保することを目的としている。

この計画の実施により国際課税の枠組みは「修復」されたが、デジタル経済の発展に伴い、元の枠組みを修復することはますます困難になっている。この目的のため、oecdデジタルエコノミー作業部会は2015年以来、デジタル課税の課題に対する解決策の検討を続け、2019年に最初に「2本柱」計画を策定した。第1の柱は、既存のクロスボーダー所得税を修正することを目的としている。配分制度、非常に大規模で収益性の高い多国籍企業の残りの利益の一部を市場国に分配すること。第 2 の柱の核心は、各国の多国籍企業の実効税率が少なくとも世界的な最低税率基準。

oecdは、第1の柱により世界の税収が130億米ドルから360億米ドル増加し、第2の柱により世界で2,200億米ドルの追加税収が生み出されると考えている。国際通貨基金は、「二本柱」計画により世界の法人税収が約6%増加し、そのうち第2柱により5.7%増加、第1柱により120億米ドル増加すると予測している。

「デュアルピラー」計画が提案されて以降、ピラー1とピラー2は別々に進められ、実際には2つの道が形成されたが、このうちピラー2の推進は比較的順調だったが、ピラー1の推進には様々な困難があった。

江岳生氏は、国際デジタル税「第1の柱」の実施は行き詰まり、6月末までに多国間協定を締結するという目標は達成できていないと述べ、euはアップル訴訟の判決や判決を通じて米国に圧力をかけてきたと述べた。国境を越えた租税回避と闘う決意と、デジタル・サービス税導入の可能性を示した。

euの決意について蒋岳生氏は、まずeu憲法が次のように明確に規定していると述べ、eu市場の統一を維持するためには税制を含む政策の公平性を達成しなければならず、国家補助などの税制上の優遇措置を乱用しなければならないと述べた。アップル事件は最大の国家援助事件であり、成功することはあっても失敗することはあり得ません。第二に、統一課税ベースは eu の共通財政を達成するための基礎です。国家援助がeuにおける世界最低税の実施を妨げている一方で、殺害によって対処しなければならない。

湿地開拓地?

税金補助金事件とかつてのeu税「恐慌」の当事者としてアイルランドも反応した。アイルランド財務省は、この判決を検討するとしながらも、「アイルランドはいかなる企業や納税者にも税制上の優遇措置を与えないというのが長年の立場だ」と述べた。

江月生氏は、欧州司法裁判所が判決を下した後、アイルランド政府は無罪を主張したが、判決の尊重と履行も表明したと述べた。現在、アイルランド政府の政府系ファンドによるインフラ投資への資金注入が急務となっており、130億ユーロの納税はまさに時宜を得た雨といえる。税金を手頃な価格に保ちながら海外投資を誘致することが、アップル事件に対処するアイルランド政府の戦略である。

アイルランドは、税不況を「投資誘致」に利用する一方で、ビジネス環境の改善を続けてきた。 jiang yuesheng氏は、アイルランドのビジネス環境の最適化により、appleのアイルランドへの投資は税負担増加の影響を受けていないと述べた。近年、アイルランドはアップルから巨額の投資と巨額の税金の両方を受けており、双方にとって有利な状況といえる。

江岳生氏は、この判決が先例となり次第、eu諸国は国境を越えた利益分配を行う際に欧州司法裁判所のアップル事件の判決を援用し、価値創造における経済的実質のない外国持ち株会社の役割を否定し、大半の利益を割り当てることができると述べた。欧州連合に属する事業体への利益の一部。これは伝統的なタックスヘイブンにとって致命的な打撃となり、タックスヘイブンに持ち株会社を設立してeuに再投資するというモデルは正当性と魅力を失うことになる。 eu内の税率の低い場所に本社を移転した米国の多国籍企業については、irsは本社に経済的実体が欠けているとして、利益を米国が管理する事業体に帰属させる欧州司法裁判所の判決を援用することもできる。

eu内および世界中で税金が低いタックスヘイブンはアイルランドだけではない。オランダ、ルクセンブルク、その他の国はすべて eu 内の低税率国です。アップルに加えて、欧州委員会はフィアットとルクセンブルク政府に対しても行動を起こした。スターバックスそしてオランダ政府、ikea、そしてオランダ政府、ナイキオランダ政府などと結んだ租税協定の調査が開始され、その結果、スターバックスとフィアットはそれぞれ2,000万ユーロから3,000万ユーロの税金を返済するよう求められた。イケアとナイキの脱税事件は現在も捜査中である。

葉永清氏は、欧州司法裁判所の判決により、すべての多国籍企業はeu内の低税率と、この税率がeuの公正競争規制の見直しなど自国外からの厳しい監視にさらされるかどうかをより慎重に検討する必要があると考えている。 。

葉永清氏はさらに、euの態度がこれほど厳しいのは、euがシステム全体の対外的完全性を維持したいためであり、それがeuの存在の最も重要な意味と価値でもあると説明した。現状では、アイルランドの税制は依然として高税と高福祉の一体性を重視するeuの主流諸国を代表するものではない。 eu は設立当初に主権移転のルールを定め、経済発展と経済形態には統一的な方法で競争を行う必要があります。

葉永清氏は、「我が国も公正競争審査制度を確立している。本質的に、公正競争審査の概念は統一市場の下で必要な制度設計である。したがって、euもより多くの国に立ち、より高い制度に立たなければならない」と述べた。一方で、一部の構造設計についてはより慎重な態度をとる必要があり、国からの事前の裁定を得ただけでは私たちの判断を裏付けるには十分ではありません。」