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北京市市場監督管理総局:商品のライブストリーミングは、「ネットワーク全体での最低価格」などの虚偽の表現で消費者を誤解させてはなりません

2024-08-10

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チャイナネットファイナンスは8月9日、北京市市場監督管理総局のウェブサイトによると、北京市市場監督管理総局が最近「商品の生放送に関する北京遵守ガイドライン」(以下、北京市市場監督管理総局)に関する発表を発表したと報じた。 「ガイドライン」)。
「ガイドライン」では、ライブ放送室運営者、ライブ配信担当者、およびライブ配信室運営者およびライブ配信担当者との書面による契約に基づき相応の責任を履行すべきライブ配信サービス代理店は、プロモーション活動を実施する場合、プロモーション活動を行う必要があると定めています。条件や期限が付加されている場合には、その条件や期限を明確に開示する必要があります。販売促進活動に数量制限がある場合は、販売促進製品の具体的な数量を明確に記載し、販売促進製品が完売した直後にその数量を記載する必要があります。抽選、ボーナス、ポイント交換等によるプロモーションを行う場合には、賞品の販売情報、景品の名称や数量、交換条件等が真実に記載されているものとします。品質要件を遵守し、消費者の権利と利益を害してはならない。
販売促進活動を目的として価格比較を行う場合には、比較対象の価格と販売価格を消費者が理解しやすいように明示する等の方法で表示する必要があり、比較対象の価格は真実かつ正確であり、虚偽の記載がなければなりません。 「ネットワーク全体での最低価格」などの表現は、消費者を誤解させるために使用されるべきではありません。
原文は以下の通りです。
北京市市場監督管理総局「商品の生放送に関する北京コンプライアンスガイドライン」の発表のお知らせ
ライブストリーミング配信事業の質の高い発展を促進するため、市市場監督管理総局は「北京ライブストリーミング配信に関するコンプライアンスガイドライン」を策定し、ここに発表および発表する。
北京市市場規制総局
2024 年 8 月 8 日
ライブストリーミングに関する北京のコンプライアンスガイドライン
第1章 総則
第1条 「電子商取引法」に基づき、ライブストリーミングに関わる全ての関係者が規制を遵守して運営し、消費者の正当な権利利益を保護し、秩序ある競争と業界の革新的発展を促進するよう監督・指導するため「中華人民共和国の広告法」、「中華人民共和国の不正競争防止法、中華人民共和国の消費者権利保護法、中華人民共和国の製品品質法」中華人民共和国、中華人民共和国食品安全法、中華人民共和国商標法、中華人民共和国特許法その他の法令 このガイドラインは法令に基づいて策定されており、また、「オンライン取引の監督管理に関する措置」や「オンラインライブブロードキャストマーケティングの管理に関する措置(試行)」などの関連規定も定められています。
第2条 このガイドラインは、本市で行われるライブ配信活動に適用されます。
ライブストリーミングとは、オンラインライブストリーミングを通じて商品を販売したりサービスを提供したりする取引活動を指します。
ライブ配信プラットフォーム事業者とは、オンラインライブ配信を通じて商品の販売やサービスの提供を行う事業者に対して、オンラインの取引場、取引マッチング、情報公開等のサービスを提供し、複数の当事者が独立して取引活動を行うことができるオンラインプラットフォームを指します。電子商取引法は、電子商取引プラットフォーム事業者の責任と義務を定めています。
ライブ ストリーミング ルーム オペレーターとは、ライブ ストリーミング プラットフォームにアカウントを登録したり、自社で構築した Web サイトなどの他のネットワーク サービスを通じてライブ ブロードキャスト ルームをセットアップしてライブ ストリーミングを行う個人、法人、およびその他の組織を指します。ライブストリーミングプラットフォームを通じて商品の販売やサービスの提供を行う場合、電子商取引法の規定に従って、電子商取引プラットフォーム内の運営者の責任と義務を履行する必要があります。
生放送配信者とは、生放送中に一般の人々に直接商品を販売したりサービスを提供したりする個人を指します。
ライブ配信サービス代理店とは、ライブ配信活動を行うためのライブ配信担当者の企画、運営、仲介、研修等を行う専門代理店を指します。
第 3 条 生放送に従事する場合、国内の関連法規および規則を遵守し、中国サイバースペース局およびその他の部門が制定した「オンライン生放送マーケティング管理措置(試行)」およびその他の関連規定を遵守しなければなりません。国益、社会公益を尊重し、商業倫理を遵守し、他の事業者や消費者の正当な権利利益を害しません。
第2章 ライブストリーミング配信プラットフォーム事業者の遵守事項
第4条 ライブブロードキャスト配信プラットフォームの運営者は、積極的に登録検証義務を履行し、製品またはサービスのプロモーション機能の有効化を申請するライブブロードキャストルーム運営者から提供された身元、住所、連絡先、管理ライセンスおよびその他の情報を登録しなければなりません。法律を遵守し、登録ファイルを確立し、検証のための技術的措置を積極的に講じます。
ライブブロードキャストルームオペレーターの上記の情報が変更された場合、情報は適時に更新され、プラットフォームに報告される必要があります。
第5条 ライブストリーミングプラットフォーム運営者は、公開性、公平性、公平性の原則に従い、ライブストリーミング活動のサービス契約と行動規範を確立および改善し、製品またはサービスの共有機能、製品およびサービスの品質、商業宣伝、消費者を明確に有効化および閉鎖しなければなりません。権利保護、知的財産保護などの権利と義務を定め、サービス契約や行動規範などの情報を継続的に公開したり、上記情報にロゴをリンクさせたりします。
第6条 ライブストリーミング配信プラットフォームの運営者は、プラットフォーム上での販売が禁止または制限されている商品またはサービスのカタログを策定し、販売が禁止または制限されている商品またはサービスを明確にし、ライブストリーミング配信プラットフォームの運営者に効果的な働きかけを行わなければなりません。カタログアクティビティの要件に従ってマーケティングを実行する部屋。ライブ ストリーミング ルームのオペレーターは、ライブ ストリーミングを実行する前に、販売されている製品を検査するよう促される必要があります。
第7条 ライブストリーミング配信プラットフォームの運営者は、ライブストリーミング配信情報の検査・検査体制を確立しなければならない。ライブストリーミングルームの運営者が関連法規、規則に違反したことが判明した場合、直ちにプラットフォームが所在する県レベル以上の市場監督管理部門に報告し、必要な処分を行わなければならない。対策。
第8条 ライブストリーミングプラットフォームの運営者は、重大な法令違反に対する結果を公表する仕組みを確立しなければならない。ライブストリーミングルーム運営者が重大な法令違反に対して措置を講じた場合、その結果は以下のとおりとする。適切な方法で開示します。
第9条 ライブストリーミングプラットフォーム運営者は、情報の完全性と可用性を確保するために、プラットフォーム上で公開されるライブストリーミング情報および過去のライブ放送宣伝情報を記録および保存しなければなりません。ライブストリーミング配信プラットフォームの運営者は、商品やサービスの特性に基づいて、マーケティング情報や過去のライブブロードキャストの宣伝情報を保存するためのルールを策定する必要があります。オンライン取引活動のライブストリーミングビデオは、ライブ終了から少なくとも3年間保存する必要があります。放送。
第10条 ライブ配信プラットフォーム運営者は、ライブ配信ルーム運営者に対する信用管理体制を確立し、信用評価メカニズムを確立し、法令に違反したライブ配信ルーム運営者に対する信用ペナルティを実施し、遵守と信頼性の意識を強化しなければならない。信用評価の仕組みは適切に開示されるべきである。
第11条 ライブストリーミングプラットフォーム運営者は、ライブストリーミングルーム運営者の教育、訓練および管理を強化し、行動管理メカニズムを確立および改善し、ライブストリーミングサービス代理店およびライブストリーミング担当者が法令および関連規定を厳格に遵守するよう指導しなければならない。そして職業倫理。
第12条 ライブ配信プラットフォーム運営者は、法令、規則及び関連文書に定められたその他の関連義務を履行するものとします。
第 3 章 ライブブロードキャスト配信の実施者の遵守要件
第13条 ライブストリーミングルーム運営者、ライブストリーミング配信担当者、ライブストリーミング配信サービス代理店は意識的に職業倫理を強化し、社会的責任を強化し、良いイメージを確立し、職業行動を標準化する必要があります。人工知能技術を使用して合成された仮想画像およびコンテンツは、この準拠要件を参照するものとします。
第14条 ライブストリーミングルーム運営者、ライブストリーミング配信担当者、およびライブストリーミングルーム運営者およびライブストリーミング配信担当者との書面による契約に従って相応の責任を履行するライブストリーミングサービス代理店は、前向きかつ健全なライブ配信環境を維持し、健全なライブ配信環境を維持しなければならない。ポジティブで健全な生放送環境。生放送のカバー、生放送のタイトル、生放送のコンテンツなど、生放送活動中に公開されるコンテンツまたは情報に責任を負います。
第15条 ライブストリーミングルームの運営者、ライブストリーミング担当者、ライブストリーミングサービス代理店は、正しい政治的方向性、世論誘導、価値観を遵守し、公序良俗に違反したり、世論を煽ったりする商業マーケティングを行ってはなりません。社会主義の中核的価値観を積極的に実践し、健康的なスタイルと嗜好を堅持し、違法かつ非倫理的な現象、交通優先、異常な美学、「ライスサークル」の混乱、拝金主義、食品廃棄物、汎娯楽、その他の不健康な現象に意識的に反対します。
第16条 ライブストリーミングルーム運営者、ライブストリーミング配信担当者、およびライブストリーミングルーム運営者およびライブストリーミング配信担当者との書面による契約に従って相応の責任を履行すべきライブストリーミングサービス代理店は、販売されている製品を検査し、ライブ配信が提供する製品を合格してはならないものとします。または、法律、規制、規則および関連規制に従って、製造および販売、オンライン取引、商業的宣伝が禁止されている以下の商品またはサービスを宣伝するもの:
(1) 国が明示的に廃止・販売中止を命じた商品、使用期限切れ・劣化した商品。
(2) 人間の健康、個人および財産の安全を保護するための強制的な国家基準を満たしていない商品またはサービス。
(3) 品質検査証明書のない商品、または製品名、メーカー名、中国語の住所が記載されていない商品(国境を越えた商品には関連規制が適用されます)。
(4) 法律に基づいて許可、登録、または強制認証を受ける必要があるが、それらを取得していない製品。
(5) 国益、公共の利益を害し、公序良俗に違反する商品または役務。
(6) 環境保護要件を満たさない商品またはサービス、野生動物およびその製品。
(7) 他人の知的財産権を侵害する商品またはサービス。
(8) 国家医薬品監督管理部門が発行する「医薬品オンライン販売禁止リスト」に含まれる医薬品。
(9) タバコ製品(電子タバコを含む)、特別な医療目的のためのフォーミュラにおける特定の完全栄養フォーミュラ、およびその他の法律および行政法規によりオンライン取引が禁止されている商品またはサービス。
(10) 母乳の完全または一部を代替すると主張する処方薬、乳児用乳製品、飲料およびその他の食品、および法律および行政規制によりマスメディアでの広告が禁止されているその他の商品またはサービス。
(11) その他取引が禁止されている商品またはサービス。
第17条 ライブストリーミングルーム運営者、ライブストリーミング配信担当者、およびライブストリーミングルーム運営者およびライブストリーミング配信担当者との書面による契約に基づいて相応の責任を履行するライブストリーミングサービス代理店は、ライブ配信中に商業広告を掲載しなければならない。次の要件を満たす必要があります。
(1) 食品、化粧品、美容製品の広告には、病気の予防や治療の機能が含まれてはならず、また、宣伝されている商品やサービスと医薬品、医療機器、医療サービスとを混同しやすい医学用語や用語を使用してはなりません。
(2) 医薬品、医療機器、健康食品、特殊医療用配合食品の広告は、広告法の規定を遵守し、健康知識等を偽装して紹介するものであってはなりません。 、特別な医療目的の粉ミルク食品の広告。
(3) アルコール飲料の広告を掲載する場合、飲酒を誘発または奨励したり、制御されていない飲酒を促進したり、飲酒の兆候を示したりしてはなりません。
(4) 教育・研修の広告を掲載する場合、その成果について明示的・黙示的に保証するものではなく、教育機関や受益者等の氏名や画像を推奨・認定に利用してはならないものとします。
(5) 金融広告、準金融広告、または投資広告を掲載する場合、起こり得るリスクおよび責任についての合理的な注意喚起または警告を提供する必要があり、将来の結果や収益などに関していかなる保証も約束してはなりません。
(6) 不動産広告を掲載する場合、住宅情報は真実である必要があり、感謝や投資収益の約束を含んではならず、計画中または建設中の交通、商業、文化教育施設、その他の地方自治体の状況について誤解を招くような宣伝を行ってはなりません。
(7) 農作物の種子、家畜・家禽の種苗、水生種苗、育種等の広告には、効果を示す主張や保証、経済的利益の保証、科学研究機関の名称や画像等の使用を行ってはなりません。 、ユーザーなどを推奨し、証明します。
(8) 広告内で使用されるデータ、統計、調査結果、要約、引用等の引用は真実かつ正確である必要があり、出典を明示する必要があります。引用内容に適用範囲や有効期間がある場合には、それを明示する必要があります。
(9) その他広告法等の法令、規則の規定。
第18条 ライブストリーミングルーム運営者、ライブストリーミング配信担当者、およびライブストリーミングルーム運営者およびライブストリーミング配信担当者との書面による契約に従って相応の責任を履行すべきライブストリーミングサービス代理店は、商品選択の過程で加盟店と商品の資格を慎重に確認する必要があります。商品またはサービスの提供には関連する管理ライセンスが必要なため、対応するライセンスを確認する必要があります。
第 19 条 販売する商品に商標、特許、認証などの証明書および他人の名目上のイメージが含まれる場合、生放送室運営者、生放送配信担当者、生放送室運営者および生放送配信担当者は、書面による義務を履行しなければなりません。責任のあるライブ ストリーミング サービス代理店は、ライブ ブロードキャスト ルームのオペレーターおよびライブ配信の配信担当者との合意に基づいて、関連する証明書と認可資料を慎重に確認する必要があります。
第20条 ライブストリーミングルーム運営者、ライブストリーミング配信担当者、およびライブストリーミングルーム運営者およびライブストリーミング配信担当者との書面による契約に従って相応の責任を負うライブストリーミングサービス代理店は、追加のプロモーション活動を行うものとします。いかなる条件または期限も、その条件または期限は明確に開示されるものとします。販売促進活動に数量制限がある場合は、販売促進製品の具体的な数量を明確に記載し、販売促進製品が完売した直後にその数量を記載する必要があります。抽選、ボーナス、ポイント交換等によるプロモーションを行う場合には、賞品の販売情報、景品の名称や数量、交換条件等が真実に記載されているものとします。品質要件を遵守し、消費者の権利と利益を害してはならない。
販売促進活動を目的として価格比較を行う場合には、比較対象の価格と販売価格を消費者が理解しやすいように明示する等の方法で表示する必要があり、比較対象の価格は真実かつ正確であり、虚偽の記載がなければなりません。 「ネットワーク全体での最低価格」などの表現は、消費者を誤解させるために使用されるべきではありません。
第21条 ライブ配信活動を行うライブ配信ルームの運営者、ライブ配信担当者、ライブ配信サービス代理店は、不正競争防止法の規定を遵守し、商品やサービスの遂行、履行、履行を妨害してはならない機能、品質、販売状況、ユーザーレビューなどについて虚偽または誤解を招く商業宣伝を行い、消費者を欺き、誤解を与える行為。
第22条 ライブ配信ルームの運営者は、ライブ配信ごとに、ライブ配信の商品又はサービスの名称、名称、事業所の住所及び連絡先を、バーチャルライブ配信会場において目立つ方法で公告しなければならない。商品やサービスの実際の提供者の方法およびその他の情報。
第 23 条 ライブ ストリーミング ルームの運営者は、ライブ ストリーミング製品の品質管理およびコンプライアンス管理メカニズムを確立し、ライブ ストリーミング製品の選択、ライブ ストリーミング セールス ポイントなどの審査と管理を強化するものとします。
第24条 生放送室運営者は、生放送担当者の管理システムを確立し、ライブ監視を実施し、生放送中の生放送担当者の法令違反を防止し、生放送担当者の資格評価と評価の仕組みを確立しなければならない。
第 25 条 ライブストリーミング配信者は、法律に従ってライブストリーミング配信活動中の自らの行動を規制し、公衆に商品やサービスを宣伝するものとします。
(1) 生放送に物品を持ち込む者または生放送に物品が持ち込まれるライブルームの運営者が自然人の場合、16 歳以上の未成年者である場合は 16 歳以上でなければなりません。生放送に物品を持ち込む者、または生放送に物品を持ち込むライブルームの運営者となる場合は、保護者の同意が必要です。
(2) 適切な服装をし、文明的な言葉を使用し、他人に嫌がらせ、中傷、虐待、脅迫をしたり、他人の正当な権利や利益を侵害してはなりません。
(3) 宣伝される製品の価格、製品名、原産地、生産者情報、性能、重要なパラメータ、仕様、グレード、製造日、賞味期限などは、製品のグラフィックおよびテキスト情報と一致している必要があります。
(4) 自分の名前またはイメージで製品またはサービスを推奨または認定し、広告代理店を構成する者は、広告代理店としての責任と義務を遂行し、引き受けるものとします。
第 26 条 ライブストリーミングサービス代理店は、オンラインアンカーの教育訓練、日常管理、標準化された指導を強化しなければならない。オンラインアンカーの管理と拘束を強化し、法令を遵守した仲介サービスを提供し、オンラインアンカーの正当な権利と利益を保護します。
第 27 条 ライブ放送ルーム運営者およびライブ放送サービス代理店は、ライブ放送室運営者およびライブ放送担当者との書面による合意に従って相応の責任を履行しなければならず、消費者の知る権利と選択する権利を保護し、消費者の正当な権利と利益を保護するために積極的に支援しなければならない。消費者の利便性と効果的な苦情、報告および紛争解決メカニズムを確立し、苦情および報告のチャネルを公開し、違法および違法なマーケティング行為に関する消費者の苦情および報告を迅速かつ適切に処理します。
第28条 ライブストリーミングルーム運営者、ライブストリーミング配信担当者およびライブストリーミング配信サービス代理店は、法律、条例、規則および関連文書に定められたその他の関連義務を履行するものとします。
第4章 附則
第 29 条 ライブストリーミング配信プラットフォームの運営者は、現地の規制当局と共同の緊急対応、共同の予防および管理、その他の協力メカニズムを確立し、ライブストリーミング配信における違法および違法な問題の管理に積極的に参加することが奨励されます。
第 30 条 ライブストリーミングプラットフォーム運営者、ライブストリーミングルーム運営者、ライブストリーミング担当者およびライブストリーミングサービス代理店が法律および行政法規の規定に違反した場合、関係部門は法律に従って調査し、対処しなければなりません。
第 31 条 本ガイドラインは北京市市場規制総局によって解釈され、発行日から施行されるものとする。
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