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最長 3 年間の繰り上げおよび遅延を伴う柔軟な退職制度を導入するにはどうすればよいですか?

2024-09-13

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第14期全国人民代表大会常務委員会第11回会議は「法定退職年齢の段階的延期の実施に関する決定」を可決した。

決定の中で言及されたのは、柔軟な退職制度の導入。年金の最低受給期間に達した従業員は、最長 3 年以内のフレキシブルな早期退職を自主的に選択してください。、および退職年齢は、当初の法定退職年齢である女性従業員の場合は 50 歳、女性従業員の場合は 55 歳、男性従業員の場合は 60 歳を下回ってはならない。従業員が法定退職年齢に達し、部門と従業員が合意に達した場合、退職は最長 3 年間柔軟に延期可能。州に他の規制がある場合は、その規制が優先されます。実施中、従業員は違法または偽装された形で、自らの意志に反して退職年齢の選択を強制されてはなりません。

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