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海外旅行だけでなく、故郷で外国人と結婚することもできるのでしょうか?

2024-09-03

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2019年12月、
チェンさんはある方からの紹介で、
趙が経営する結婚相談所に行く
ブラインドデートについてご相談ください。
会社の担当者が約束するのは、
チェンが19万元を支払う限り、
この会社は、彼が外国から妻を紹介し、彼女と結婚するのを成功させるのに役立ちます。
陳氏は同社と結婚紹介契約を結び、陳氏が最初に9万5000元を支払い、ブラインドデートが成功した後に残りの9万5000元を支払うことで合意した。チェンさんが9万5000元を支払った後、同社はチェンさんが海外で女性とブラインドデートをするよう手配した。
2人は海外で1カ月間一緒に暮らし、婚約した後、女性が結婚歴を隠していたことがチェンさんに発覚し、2人は別居した。その後、さまざまな理由により、チェンさんは7か月近く海外に滞在しました。この期間中、結婚相談所はチェンさんの海外での食費と宿泊費として2万5000元を支払った。チェンさんは中国に帰国後、結婚相談所に料金の返金を求めたが応じられなかったため、裁判所に訴訟を起こした。
裁判所の決定
裁判の結果、玉城県裁判所は、結婚紹介会社である被告が外国関連の結婚紹介サービスを行っており、両当事者が締結した結婚紹介契約は無効であり、被告は関連料金を返還すべきであるとの判決を下した。原告の陳氏にはリスク認識が欠如しており、契約を無効にした過失がある。原告の海外滞在中に被告が諸費用を負担したこと、陳が合コン女性と同棲し婚約したことなどを考慮し、被告は陳に4万元を返還するのが相当と判断した。陳さんは後に商丘中級裁判所に控訴した。二審の裁判官は両当事者に法律を明確に説明し、両当事者が和解に達し、一審の判決に従って自発的に義務を履行するよう促した。
裁判官が思い出させる
「外国関連結婚相談所の管理強化に関する国務院総弁公告」の規定により、いかなる個人も、営利を目的として、欺瞞的手段を使用したり、外国関連結婚相談所活動を行ったりしてはなりません。変装した姿。この文書は本質的に規制に関するものです。最高人民法院発行の「全国裁判所民商事審事務会議議事録」によると、規定の違反は一般に契約の有効性に影響を与えないが、規定の内容が公序良俗に関わる場合には適用されない。経済的安全、市場秩序、国家マクロ政策などの道徳に反する場合、契約は無効とみなされます。 「外国関連結婚紹介所の管理強化に関する国務院総弁公告」の関連規定は、結婚と家族の秩序を維持し、国民が外国関連結婚紹介所を通じてだまされることを防止するために制定されたものであり、以下の事項に該当する。治安維持の範囲。したがって、本件では、裁判所は、本件に係る結婚相談所契約は無効であるとの判断を下しました。
結婚の結論は感情に基づいて決定されるべきであり、結婚を金銭的利益と交換する試みは促進されるべきではありません。愛に国境はありませんが、国境を越えた結婚には注意が必要です。そうしないと、命とお金の両方を失う可能性があります。結婚紹介サービス業者は、結婚、愛、家族について正しい見方を確立できるよう、健全な出会い系プラットフォームを構築する必要があります。盲目的に利益を追求したり、法規定に違反して無効な結婚紹介所契約を結んではなりません。
ユエ・ミン記者 ワン・ユエ特派員 ソン・チョン・ズー・ウェンシン
出典: 河南法律ニュース
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