ニュース

中国は慈善団体の認定条件をさらに規制しており、このような状況は認められないことを発表

2024-09-07

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

中国網、9月6日ニュース 9月5日、民政部は新たに改訂された「慈善団体の承認に関する措置」を発表した。これは、現行の「慈善団体の承認に関する措置」の施行以来、初めての改定となる。 2016 年 9 月。
報道によると、「慈善団体の認定に関する措置」の改定は主に、慈善団体の認定条件の修正・改善、慈善団体が認定されない状況の改善、関連文書の改訂・改善の3つの側面からなっているという。表現。
慈善団体の認定条件をさらに標準化する。新たに改正された慈善法第10条第2項に伴い、「慈善団体の認定に関する措置」第2条が修正され、「慈善法公布前」の表現が削除される。慈善法の規定及び実務上の必要性を踏まえ、「慈善団体の認定に関する措置」第4条第3項に「定款は慈善法第11条の規定に適合する」との文言を追加」。
改正された「慈善団体の認定に関する措置」では、慈善団体としての認定を申請する財団、社会団体、社会サービス機関は以下の条件を満たさなければならないと規定している。
(1) 申請時に該当する社会団体法人登録条件を満たしていること。
(2) 慈善活動を行うことを目的とし、その事業範囲が慈善法第3条の規定に適合していること、申請時における前年度の慈善活動に係る歳出及び運営費が規定に適合していること。慈善団体に関する国務院民政局。
(3) 営利目的ではなく、すべての収益と営業残高は定款に定められた慈善目的に使用され、その財産とその成果は定款の創設者、寄付者、またはメンバーに分配されません。慈善法第 11 条の規定、および同じまたは類似の目的を持つ他の慈善団体への残りの財産の譲渡に関する規定を遵守します。
(4) 健全な財務システムと適正な給与体系を有していること。
(5) 法律および行政法規で定められたその他の条件。
認められていない慈善団体の状況を改善する。 「社会団体の信用情報の管理に関する措置」の関連規定により、「慈善団体の認定に関する措置」の第 5 条第 3 項が次のように修正されます。社会団体の異常な活動、または申請時に民事部門が提出した重大な違法かつ信頼できない活動のリスト」には、違法かつ信頼できない社会団体が慈善団体として認められない状況としてリストされます。
改訂された「慈善団体の認定に関する措置」では、以下のいずれかの場合には慈善団体として認められないと明記されています。
(1) 法令または国の政策により慈善団体の責任者となることが禁止されている事情がある場合。
(2) 申請前2年以内に行政処分を受けている者。
(3) 申請時に民政部門により社会団体の異常活動のリストまたは重大な違法・不正者のリストに含まれている。
(4) その他法令、国の政策に違反する行為。
編集者:趙暁文
編集者:魏静
レポート/フィードバック