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概要クイックレビュー|青島「ランドローバーガール」が男性運転手を殴り、法は屈しない

2024-09-02

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zongyan newsのチーフコメンテーター、レン・カイ氏
青島市の女性はランドローバーを運転して道路を逆走し、列に飛び込み、普通に逆走していた男性運転手を殴り、口と鼻を流血させた。ビデオでは、何人かの傍観者が「反撃するな。反撃すれば不当な扱いを受けるだろう」と何度も念を押していた。
青島警察はランドローバーの女性運転者に10日間の行政拘留と1,000元の罰金を科す通知を出した。この発表が出るやいなや、世論は騒然となった。それでおしまい?ネットユーザーらは「拘束されてまだ10日だけど、人を殴る刑罰はそんなに軽いのか?」「ランドローバーを運転する人にとって、このわずかな金は何だ?」「刑罰は重くない」などのメッセージを相次いで残した。女性運転手に教訓を与えるには十分だ」とネット民は青島に語り、警察は法執行の根拠について疑問を呈した。
明らかに、地元警察は中華人民共和国公安行政処罰法第 43 条第 1 項の規定に基づいて処罰を行っている。他人を殴り、または故意に他人の身体を傷つけた者は、少なくとも以下の懲役で拘留される。 5 日以上 10 日以下の懲役、200 元以上 500 元以下の罰金が科せられる。それに基づく法規定から判断すると、女性運転者に対する刑罰は極刑といえる。
しかし、一部のネチズンは依然として「喧嘩を売ったりトラブルを引き起こしたりする」という罪で処罰されないのではないかと疑問を抱いている。行政罰と比較すると、喧嘩を売ったりトラブルを引き起こしたりする罪は刑事犯罪であり、法定刑は5年以下の有期懲役となります。喧嘩を売ったりトラブルを引き起こしたりする罪が成立するかどうかを判断するには、軽傷を負わせるというもう一つの重要な要素がある。したがって、青島「ランドローバー女性」殴打事件では、男性運転手が軽傷に当たるかどうかが、女性の犯罪成立を判断する前提条件の一つとなっている。
中国の現段階では、軽微な暴行が犯罪とみなされることは不可能である。しかし、誰かがあなたをランダムに殴った場合、あなたはそれをただ飲み込むことができますか?反撃しても損するだけですか?この議論は法的には無効です。
今年の春節期間中、チャン・イーモウ監督の映画「第二十条」が護身術を世間の注目を集め、熱い議論を巻き起こした。法は親切と正義の芸術です。正当な防御は、本質的に、継続的な違法侵害から個人の安全を守り、犯罪者に損害を与えるために行われる行為は、刑事責任を負わないものとみなされます。
最高人民法院の活動報告書には、「法に屈することはできない」と明記されているが、これは法に基づく正当な弁護の認定が世論と公平性の両立であるというスローガンではない。正義。 「決して反撃してはいけない、反撃すれば不当な扱いを受けることになる」という善意のアドバイスから判断すると、司法の正当防衛概念が現実のものとなり、社会的コンセンサスとなるまでにはまだ長い道のりがある。 「第 20 条」は目覚めました。私たちはそれを法文の中に放置することはできませんが、それを現実に浸透させ、一般の人々の家庭に浸透させなければなりません。
この法律により、善良な人々が行動を起こすのではなく、悪人が犯罪を犯す代償が高くなります。青島の「ランドローバーガール」殴打事件を踏まえて、法が法に屈するわけにはいかないという常識をもう一度繰り返す必要がある。これは法の支配の精神と、公平性と正義に対する国民の期待を擁護するものです。
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