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最高人民法院は司法解釈を発表:食品・医薬品分野で「偽物と知りながら偽物を購入」した場合、条件付きで懲罰的補償制度が適用される

2024-08-22

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[「解釈」によれば、消費者による懲罰的損害賠償請求については、「消費者」の範囲は、原告の権利保護の動機に基づくのではなく、客観的な基準に基づいて定められなければならない。つまり、食品や医薬品の安全性の分野では、「偽物を知っていて偽物を買う」人は「消費者」であり、相応の懲罰的損害賠償を得ることができるのです。 】

食品と医薬品の安全は最も基本的な生活問題です。最高人民法院(以下「最高裁判所」という)は最近、司法解釈を発表し、「すべての購入者は日常消費の範囲内で懲罰的損害賠償請求を支持する」と明らかにした。および偽物を購入する」懲罰的損害賠償を請求する権利もあります。

21日、「食品医薬品懲罰的損害紛争の裁判における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈」(以下「解釈」という)が正式に発表され、2019年から施行される。 8月22日。

「解釈」には19の条項があり、一般消費者の権利の保護、食品や医薬品の返金と返品、購入者の責任、小規模工場の責任、ラベルや説明書の瑕疵の特定、懲罰的損害賠償の併発責任などを網羅している。 、偽造医薬品および規格外医薬品の製造および運営に対する責任、罰則、性的補償の基準額の決定、継続的購入請求および反復請求の規制、違法請求の処罰などについて規定する。

特に特筆すべきは、「解釈」が、「偽物を知りながら偽物を買う」悪意を持って高額請求をする者に対して、合理的な生活消費ニーズの範囲内で、法に基づいて懲罰的賠償請求が支持されることを明らかにしていることである。

インタビューを受けた業界は、懲罰的損害賠償制度には重大な不正行為を処罰し、抑止し、防止する機能があると信じている。しかし、消費者権利保護法にこの制度が導入されて以来、実際には「偽物を知りながら購入し、偽物を買って賠償を請求する」という行為が相次いでいます。この「解釈」は、食品医薬品懲罰補償制度の適用条件として日常消費を主張し、「偽物を知り、偽物を購入する」ための関連規定を整備し、高額クレームを明確に規制するものである。消費者は自らの権利を守るために合理的な行動をとるべきであるが、中小零細事業者の主な責任を不当に増大させず、市場における正常な生産と運営の秩序を維持すべきである。