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インターネット損害保険事業のアクセス基準は明確であり、一定の条件を満たせば、支店が設立されていない省、自治区、直轄市にも自動車保険を拡大できる。

2024-08-10

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国家金融監督総局は8月9日、インターネット損害保険事業に対するさらなる規制を目的とした「インターネット損害保険事業の監督強化・改善に関する事項に関する通知」(以下「通知」という)を発表した。業界のリスクを効果的に防止し、金融消費者の正当な権利と利益を効果的に保護し、損害保険業界のデジタル化およびインテリジェントな変革を促進し、インターネット損害保険の高品質な発展を実現します。
「通知」では、インターネット損害保険会社以外の損害保険会社がインターネット損害保険事業を行う際のアクセス要件を明確にしています。過去 4 四半期連続の包括的ソルベンシー適正比率が 120% 以上、かつ、過去 4 四半期連続の包括的ソルベンシー適正比率が 75% 以上であり、その他の条件が指定されている。国家金融監督総局による
インターネット損害保険事業を行うインターネット保険会社は、「インターネット保険事業監督措置」の該当条件を満たしており、前四半期末における支払能力及びリスク総合格付けが上記指標を満たしている必要がある。
上記の運営条件を満たさない損害保険会社は、直ちに新たなインターネット損害保険事業の展開を中止すべきである。是正後要件を満たせば、新たなインターネット損害保険事業を再開できる。
同時に、「通知」では、保険仲介業者がインターネット損害保険事業に関連する仲介業務を行うには、以下の条件を満たす必要があるとしている。不動産保険事業の運営、販売管理、保険契約管理、顧客サービスおよびその他の情報システムが完備されており、ビジネスプロセス管理がビジネスニーズを満たしており、機関自体がインターネット不動産保険事業の追跡可能な管理に関する国家が定めるその他の条件を満たしている。金融監督管理局。
「通知」は、インターネット損害保険事業を行う保険機関に対し、実体経済と国民への奉仕という必須要件を遵守するよう求めている。損害保険会社が、保険サービスの利便性と可用性を向上させるために、特定のインターネット シナリオに基づいて、少額、分散型、便利で包括的な損害保険商品を開発できるようサポートします。
「通知」で事業領域が明確にされている点は注目に値する。「告示」の条件を満たす損害保険会社は、原則として、インターネット損害保険事業の営業範囲を、以下の地域(自治区、中央直轄市、国家別計画都市)に拡大することができる。インターネット損害保険については、未設置の支店への届出を行い、展開地域の派遣事業所へタイムリーに届出を行います。 保険事業の拡大。
「通知」は、自動車保険に関して、損害保険会社がインターネットを通じて自動車保険の事業領域を地方(自治区、中央直轄市、国家別計画都市)に拡大することを厳しく規制していることを強調している。支店を設けていない。強力なリスク管理、内部統制管理、総合的なサービス能力を有し、当該地域の市場環境、市場能力、商業需要、競争レベル等に適合し、当該地域の規制要件を満たしていれば導入可能国家金融監督総局による慎重な評価を経て。損害保険会社は農業保険、船舶保険、特殊危険保険などを運営しており、インターネットを通じた事業領域の拡大は原則として認められていない。
同時に、損害保険会社が現地の監督を回避するためにインターネットを通じてオフラインの事業領域を拡大することは固く禁じられています。
「告示」では、損害保険会社がインターネット損害保険事業を行う場合には、保険契約の変更、解約、保険金請求、苦情処理を含む全過程のサービス体制を確立することも求められている。包括的で動的かつインテリジェントなリスク管理システムを構築するために、リスク監視と早期警告メカニズムを確立および改善するために、規制と科学的および技術的手段を積極的に使用する必要があります。
中核的なリスク管理の観点から、損害保険会社は独立性と有効性を確保する必要があり、リスク管理に影響を与える中核的なビジネスリンクを協力機関に完全に委ねるべきではなく、リスクの特定、評価、およびリスク管理に関して協力機関からのデータのみに依存すべきではありません。コントロール。同時に、インターネット損害保険事業において損害保険会社と協力する保険仲介業者は、顧客情報、リスク管理データ、マネーロンダリング対策データなどの保険事業の中核情報を損害保険会社に提供する必要がある。
通知には次のようにも明記されています損害保険会社がインターネット損害保険事業を行う場合、オンライン事業とオンライン・オフライン一体型事業を厳格に区別し、分離メカニズムを確立・改善し、事業リスクを効果的に隔離・防止する必要がある。
損害保険会社は、自社の支店やオフラインの協力機関を通じて、金融消費者にインターネット損害保険事業導入サービスを提供できます。オフライン協力機関とは、地域の保険専門仲介業者を含む他の保険機関およびその支店を指します。
国家金融監督管理総局は、すでにインターネット損害保険事業を行っている損害保険会社に対して移行措置を設けている。損害保険会社は、金融消費者の正当な権利利益を効果的に保護することに基づいて是正を推進し、2024年12月31日までに「通知」の要求事項を完全に遵守する必要がある。
インターネット損害保険事業の監督強化・改善に関する国家金融監督管理総局の通知を添付します。
すべての金融規制局、すべての損害保険会社、および保険仲介業者:
インターネット損害保険事業をさらに標準化し、業界リスクを効果的に防止し、金融消費者の正当な権利と利益を効果的に保護し、損害保険業界のデジタル化とインテリジェント変革を促進し、インターネット損害保険の高品質な発展を達成するために、 「中華人民共和国保険法および「インターネット保険」業務監督措置」(中国銀行保険監督管理委員会令2020年第13号)、「保険販売行為管理措置」(国家金融監督管理総局)に基づく。 2023 年命令第 2 号)およびその他の法令により、インターネット資産の強化および向上が図られています。 保険業務の監督に関する事項に関する通知は次のとおりです。
1. 本通知に記載する保険機関には、損害保険会社(相互保険団体、インターネット保険会社を含む)及び保険仲介業者が含まれます。
この通知に記載されている「保険仲介業者」という用語には、専門の保険代理店、保険ブローカー、保険査定人、および商業銀行タイプの保険代理店が含まれます。
この告示における「インターネット損害保険事業」とは、損害保険会社が自社運営のオンラインプラットフォームを開設し、または委託することにより、損害保険商品の販売、損害保険契約の締結、損害保険サービスの提供を行う保険事業活動をいいます。保険仲介業者は自社運営のオンライン プラットフォームを使用します。
2. インターネット損害保険事業を行うインターネット保険会社以外の損害保険会社は、次の条件を満たさなければなりません。
(1) 過去 4 四半期連続の包括的ソルベンシー適正比率が 120% 以上、コアソルベンシー適正比率が 75% 以上であること。
(2) 過去 4 四半期連続の総合リスク格付けがカテゴリー B 以上である。
(3) 国家金融監督総局が指定するその他の条件。
インターネット損害保険事業を行うインターネット保険会社は、「インターネット保険事業監督弁法」の関連条件を遵守し、前四半期末における支払能力及び総合リスク格付けが前項で要求される指標を満たさなければならない。
3. 保険機関がインターネット損害保険事業を行う場合、実体経済と国民への奉仕という必須要件を遵守しなければならない。損害保険会社が、保険サービスの利便性と可用性を向上させるために、特定のインターネット シナリオに基づいて、少額、分散型、便利で包括的な損害保険商品を開発できるようサポートします。
4. 本告示の条件を満たす損害保険会社は、原則として支店が所在する省(自治区、中央直轄市、国家計画都市)にインターネット損害保険事業の営業区域を拡大することができる。インターネットに関する問題を現地派遣事務所にタイムリーに報告する。 損害保険事業を拡大する。
損害保険会社がインターネットを通じて運営する短期健康保険および傷害保険は、「保険機関のインターネット個人保険事業のさらなる規制に関する事項に関する中国銀行保険監督管理委員会総弁公室の通知」に準拠する必要があります。 (中国銀行業監督管理委員会[2021]第 108 号) 必須。
損害保険会社が支店を持たない省(自治区、中央直轄市、国家別計画都市)にインターネットを通じて自動車保険の営業エリアを拡大するよう厳しく規制する。強力なリスク管理、内部統制管理、総合的なサービス能力を有し、当該地域の市場環境、市場能力、商業需要、競争レベル等に適合し、当該地域の規制要件を満たしていれば導入可能国家金融監督総局による慎重な評価を経て。
損害保険会社は農業保険、船舶保険、特殊危険保険などを運営しており、インターネットを通じた事業領域の拡大は原則として認められていない。
5. 損害保険会社は、現地の監督を回避するために、インターネットを通じてオフラインの事業領域を拡大することを固く禁じられています。
6. インターネット損害保険事業を行う損害保険会社は、保険契約の変更、解約、保険金請求、苦情処理などの全過程サービス体制を確立する必要がある。サービスの全プロセスをオンラインで提供できない場合、損害保険会社は、保険契約を締結する前に金融消費者に目立つ方法で通知し、自社運営のオンラインプラットフォームまたは委託保険仲介業者の自社運営オンラインプラットフォームで開示する必要があります。特別な理由により停止する必要がある場合 特定の種類のオンライン保険サービスについては、金融消費者に 5 営業日前に通知し、自社運営のオンライン プラットフォームまたは委託保険仲介業者の自社運営のオンライン プラットフォームで開示する必要があります。代理店。
7. 損害保険会社は、インターネット損害保険事業を行う場合、金融消費者が保険契約情報の照会、解約等の意思確認を容易に行えるよう、法令及び規制要件に従って明確な操作インターフェースを提供する必要がある。販売ページ上で金融消費者の操作履歴を保険、記録、保存し、金融消費者に保険条件の関連情報を説明し、知る権利、独立した選択をする権利、金融消費者の法的権利を効果的に保護します。公正な取引の権利を守り、トレーサビリティ管理をしっかりと行います。
8. インターネット損害保険事業を行う損害保険会社は、規定に従ってビジネスリスク管理を強化し、科学技術的手段を積極的に活用し、リスク監視および早期警告メカニズムを確立および改善し、包括的で動的かつインテリジェントなリスク管理システムを構築する必要がある。 。
損害保険会社がインターネット損害保険事業を行う場合、中核的なリスク管理は独立かつ効果的である必要があり、リスク管理に影響を与える中核的なビジネスリンクを協力機関に完全に委託してはなりません。また、リスクの特定、評価、制御はデータのみに基づいてはなりません。協力機関から。
インターネット損害保険事業において損害保険会社と協力する保険仲介業者は、顧客情報、リスク管理データ、マネーロンダリング対策データなどの保険事業の中核情報を損害保険会社に提供する必要がある。
損害保険会社がインターネット損害保険事業を行う場合、オンライン事業とオンライン・オフライン一体型事業を厳格に区別し、分離メカニズムを確立・改善し、事業リスクを効果的に隔離・防止する必要がある。
9. インターネット損害保険事業を行う損害保険会社は、コンプライアンスと慎重な運営を遵守し、データセキュリティ保護を強化する必要があります。
(1) 損害保険会社がインターネット損害保険事業においてインターネットプラットフォームと協力する場合、協力相手を慎重に選択する必要がある。協力パートナーのアクセスと退出メカニズムを確立し、対応する基準と手順を明確にし、協力パートナーに対する完全な評価とデューデリジェンスを実施し、リストベースの管理を実施します。 「平等、自主性、公平性と合理性、一貫した品質と価格、相応の利益とリスク」の原則に従い、協力パートナーと交渉して料金項目、基準、支払い方法を決定します。運営上の独立性と公正な競争市場環境を維持します。インターネットプラットフォーム保険代理業は、保険代理店業の許可を取得しなければなりません。
(2) 特定のシナリオに依存して関連する保証を提供するインターネット損害保険事業については、損害保険会社は保険商品監督に関する関連規定を厳格に遵守し、特定のシナリオのリスク状況を科学的に評価し、公正かつ合理的に保険条件と保険料率を策定する必要があります。保険原則に違反する商品を開発してはなりません。
(3) インターネット損害保険事業を行う損害保険会社は、データの収集と使用を標準化し、データプロセス全体の管理を強化し、データの収集、処理、保管などにおける協力機関の責任の範囲を明確にする必要があります。法令、社会倫理、企業倫理を遵守し、データセキュリティ保護義務を効果的に履行します。合法性、正当性、必要性の原則に従って個人情報を収集、処理、使用します。
10. インターネット損害保険事業に係る媒介業務を行う保険媒介者は、次の要件を満たすものとする。
(1) 専門の保険仲介業者は国家機関であるべきである。
(2) 損害保険業務に3年以上従事した経験を有すること。
(3) 販売管理、保険契約管理、顧客サービスおよびその他の情報システムが完備されており、ビジネスプロセス管理がビジネスニーズを満たしており、機関自体がインターネット損害保険事業の追跡可能な管理に関する関連要件を満たしている。
(4) 国家金融監督総局が指定するその他の条件。
11. 損害保険会社は、支店やオフラインの協力機関を通じて、金融消費者にインターネット損害保険事業実施サービスを提供できます。オフライン協力機関とは、地域の保険専門仲介業者を含む他の保険機関およびその支店を指します。
(1) 支店を通じてオンサイトサービスを行う損害保険会社は、権限の範囲を明確にし、サービスプロセス管理とサービス品質管理を強化し、オンラインサービスとオフラインサービスの有機的な統合を確保する必要がある。支店のサービスレベルがインターネット損害保険事業の要件を満たさない場合、直ちに現地地域での新たなインターネット損害保険事業の展開を中止し、金融消費者に速やかに通知し、他の着地形態を改善または追加するなどして是正すべきである。要件が満たされた場合にのみ、新たなインターネット損害保険事業を現地で開始することができます。
(2) 損害保険会社がオフライン協力代理店にオンサイトサービスの提供を委託する場合、オフライン協力代理店は損害保険業務サービスの経験が 3 年以上であることが必要である。新しい国民や新たな活動分野にサービスを提供するインターネット損害保険事業を行う損害保険会社は、オフライン協力機関の運営期間制限の要件を適切に緩和することができる。サービスの能力と品質は厳格に管理されなければならず、金融消費者の苦情や意見の処理については、両当事者の権利と義務、協力範囲、協力期間、請求項目、基準と支払い方法、紛争解決の解決策などについて主な責任を負う必要があります。契約責任および金融サービスの違反は、契約を通じて明確にすべきである。消費者の苦情処理、情報保護、およびその他の金融消費者の権利利益保護に関する事項については、オフライン協力機関との協力協定は、受け入れおよび処理を拒否する口実として使用されてはならない。金融消費者から提起された合理的な要求と意見。サービス評価は毎年以上の頻度で実施する必要があります。評価結果が芳しくない、金融消費者からの苦情や報告が多い、サービスの質が低い、内部管理が不十分であるなどの問題を抱えているオフライン協同機関に対しては、金融消費者の権利利益の保護に関する事項を適時に講じ、次のような事項を講じるべきである。情報開示と継続的なサービス計画を適切に行う必要があります。
(3) インターネットを通じて強力なポリシーと地域性を持って損害保険事業を運営する損害保険会社は、その実施サービスに関する規制当局、業界当局、関連政府部門の要件を厳格に遵守し、より完全かつ強力な実施体制を構築する必要があります。サービス体制を確立し、十分な技術資源と人材を投入し、リスク管理と全プロセスサービスを提供します。
12. インターネット損害保険事業を行う損害保険会社は、明確なインターネット損害保険開発戦略を策定し、事業規模に応じた内部統制管理体制を整備し、明確なインターネット損害保険管理部門を設置し、十分な専門家を配置し、適切な管理体制を確立する必要がある。損害保険の主要なポジションの従業員の業績評価、業績に基づく報酬の支払いの延期、クローバックの請求などのインターネット損害保険管理システム。
13. 国家金融監督総局とその派遣機関は、責任分担に応じてインターネット損害保険事業に対する日常監視・監督を実施する。インターネット損害保険事業引受機関及び現地サービス機関が所在する派遣会社は、保険機関が本告示の運用条件を満たしていない、又は運用過程に危険性があると判断した場合、当該保険機関に対し命令を行うことができる。制限時間内に修正を行うこと。期限内に是正が行われない場合、または保険機関の安定的な運営を著しく脅かし、保険契約者および被保険者の正当な権利利益を害する場合には、法律に基づき相応の規制措置が講じられる場合があります。保険機関は是正を行った後、国家金融監督総局またはその派遣機関に是正報告書を提出しなければならない。
14. 損害保険会社が本通知第 2 条に規定する営業条件を満たさない場合、新たなインターネット損害保険事業の展開を直ちに中止する必要があります。新たな業務の遂行を停止した日から 10 営業日以内に、国家金融監督総局または日常監督を担当するその派遣機関に報告し、関連情報を公式ウェブサイト、自主運営のオンライン プラットフォーム、および自主運営のオンライン プラットフォームで公開します。保険仲介受託会社が運営するオンラインプラットフォーム。発効した保険契約については、引き続き契約に定められた保険責任を履行するとともに、保険金請求などの事後対応を行う必要があります。
損害保険会社が是正後要件を満たした場合、新たにインターネット損害保険事業を再開することができる。
損害保険会社は新たにインターネット損害保険事業を再開する場合、20営業日前までに国家金融監督総局または日常監督を担当する派遣機関に報告し、公式ウェブサイトや自主運営オンラインプラットフォームで積極的に公開しなければならない。 、および委託された保険仲介機関の自主運営のオンラインプラットフォームに関連する情報を提供し、同時に世論の監視、対応、処理を強化します。
15. 保険機関がインターネット損害保険事業を運営し、本通知の関連規定に違反した場合、国家金融監督総局およびその派遣機関は法令に基づき、是正要求を提案し、関連規制措置を講じ、または行政罰を課すことができる。
すでにインターネット損害保険事業を開始している損害保険会社には移行期間を設ける。損害保険会社は、金融消費者の正当な権利と利益を効果的に保護することに基づいて是正を推進し、2024年12月31日までにこの通知の要件を完全に遵守する必要があります。
16. インターネット損害保険事業に関する以前の規制がこの通知と矛盾する場合、この通知が優先するものとします。
国家金融監督管理局
2024 年 7 月 17 日
(すべての金融監督局は、この通知を管轄内のすべての保険仲介業者に転送するよう求められます)
ザ・ペーパー記者胡志廷
(この記事はThe Paperからのものです。よりオリジナルの情報については、「The Paper」アプリをダウンロードしてください)
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