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リー・オート対「アイデアル・フィルム」第二審判決:第一審判決の破棄

2024-07-24

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7月24日の三安科技のニュースによると、数日前に「李汽車が理想フィルム工場を訴えた」の二審判決が発表された。イデアル・フィルム・ファクトリーの社長、朱裕豪氏はビデオを投稿し、この事件に対する省高等裁判所の二審判決は一審判決を取り消し、事件を差し戻して再審理するものであると述べた。


高等法院は、本件において、朱裕豪氏は2012年以来、経営していた以前の店舗の看板に「Ideal」のロゴを使用していた、と判示した。権利侵害で告発された店舗の看板に被告の「Ideal」のロゴを使用したことには、この事件は、Zhu Yuhao の過去の経験の侵害であり、店舗の看板での「ideal」ロゴの継承および使用の継続は、先使用に相当します。

第一審裁判所は、事件に関係する店舗の実際の運営主体、朱裕豪氏による前店と後店の看板への「理想」ロゴの使用に相続性と継続性があるかどうか、朱裕豪氏のロゴ使用の有無などを解明する必要がある。チェヘジア社が登録申請する前に当該事件に係る店舗の看板に使用されていた「イデアル」ロゴが当該事件に係るチェヘジア社の商標として使用されている商品及びニュー社が提供するサービスに一定の影響力を有するか否か。 Ideal Company は、類似の商品およびサービス、およびその他の関連事実を構成します。

これに基づいて、事件に関与した店舗の看板における侵害容疑の「Ideal」ロゴの使用が先使用に該当するかどうか、またNew Ideal Companyの侵害容疑がChehejiaの商標権を侵害するかどうかを正確に判断する必要がある。事件に関与した会社等最終的に、二審判決は一審判決を取り消し、事件を差し戻して再審を開始した。

しかし、朱裕豪氏は、この事件は再び再審理されるが、結果がどうなるかはまだ分からないと述べた。