レポート:米国および南シナ海以外の国々は、挑発的な軍事活動を「航行の自由」問題として一括りにすることが多い
2024-09-27
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中国新聞社、北京、9月27日(郭超凱記者)シンクタンクプラットフォーム「南シナ海戦略状況認識計画」は27日、北京で「南シナ海航行・上空飛行状況報告書」を発表した。報告書は、米国や地域外の国々が南シナ海の沿岸国に対する挑発的な軍事活動を「航行の自由」問題としてパッケージ化することが多いと指摘した。
同報告書は、国連海洋法条約(unclos)(以下「条約」という)を含む国際制度には、海域における軍艦の航行や軍用機の上空飛行の自由に関する規定が比較的曖昧であると述べた。沿岸国の管轄下、特に排他的経済水域においては、国際社会の判断の違いもありますが、沿岸国の主権や安全を直接脅かす行為は、いかなることがあっても「航行の自由」とは関係がありません。規格が使用されています。
米軍のいわゆる「航行の自由作戦」について報告書は、「航行の自由計画」は主に軍事作戦の宣言、外交的抗議、対外協議・協議の3種類の形態をとっていると指摘。 「航行の自由作戦」(fonop)は、米国が考える他国の「過剰な海洋主張」に軍事作戦を用いて対抗する軍事行動の宣言である。その履行は国際法に基づいているのではなく、その主張が米国が望む航行の自由に影響を与えるかどうかに基づいている。米国を除き、英国、オーストラリア、カナダ、および米国の他の熱心な同盟国を含む世界の他の国々は、fonopの概念と実践を持っていませんが、世界のほとんどの国はfonopを支持しています。航行の自由。
報告書は、米国のこの作戦は、米国の航行権が沿岸国の権利と矛盾する場合、この問題に関する国際法の曖昧さを認識し、解決に向けて主導権を握ることは不可能であると判断することにもなっていると強調している。平等な協議を通じて問題を解決し、他国の権利や懸念や利益を考慮するが、他国が米国の利益のために妥協し譲歩することを要求する。これは国連海洋法条約機構の外での米国の全く新しい取り組みであり、自国の国内法と慣行を国際法より優先させようとするものであり、裸の覇権行為であり、航行の自由とは何の関係もない。
報告書は、世界の他の地域における他の種類の「航行の自由作戦」と比較して、南シナ海の中国駐留諸島や岩礁付近での米軍の「航行の自由作戦」は、2018年の作戦以来、より頻繁になっていると述べた。 2015 年 10 月の駆逐艦ラッセン。政治的かつ戦略的に挑発的。一方で、米軍はメディアへの情報公開に率先して取り組み、中国に対する「航行の自由作戦」の規模や時期、場所などの詳細を声明の形で発表したこともあった。 。その一方で、「航行の自由作戦」の声明文は長くなるにつれ、その文言はより強烈かつ鋭敏になっている。
報告書によると、2015年から2022年にかけて南シナ海の島々や岩礁付近で行われた39件の「航行の自由作戦」のうち、少なくとも22件は米国の中国関連および海洋関連の政策動向に関連しており、主に以下のようなものであったことが研究で示されている。南沙諸島・礁の建設と南シナ海仲裁事件、「南シナ海行動規範」に関する協議など。南シナ海における米軍のこうした行動は、米軍が宣伝する航行の自由や地域の安定の維持とは何の関係もなく、砲艦政策や政治的圧力を促進する手段であることがわかる。 (以上)