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保険会社やその他の企業のアクセス要件を強化し、年末までの移行期間とする

2024-08-14

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国家金融監督総局は8月9日、損害保険会社(相互保険団体や相互保険組織を含む)を規制する「インターネット損害保険事業の監督強化・改善に関する事項に関する通知」(以下「通知」という)を公布した。インターネット保険会社)および保険仲介業者は、インターネット損害保険事業を行うための規制要件を提示しています。

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具体的には、保険会社がインターネット損害保険事業を行うには、次の条件を満たす必要があります。 過去 4 四半期連続の包括的ソルベンシー適正比率が 120% 以上であり、かつコアソルベンシー適正比率が包括的ソルベンシー適正比率が 75% 以上であること。過去 4 四半期連続のリスク十分性比率 格付けはカテゴリー B 以上であり、国家金融監督総局が指定するその他の条件。

「通知」では、既にインターネット損害保険事業を行っている損害保険会社に対して移行期間を設けるよう求めている。損害保険会社は、金融消費者の正当な権利と利益を効果的に保護することに基づいて是正を推進し、2024年12月31日までにこの通知の要件を完全に遵守する必要があります。

支払能力に対するより高い要件を提示する

「お知らせ」に記載の「インターネット損害保険事業」とは、損害保険会社が自社運営のオンラインプラットフォームやインターネットを通じて損害保険商品の販売、損害保険契約の締結、損害保険サービスの提供を行う保険事業を指します。保険仲介業者に自社運営のオンライン プラットフォームの使用を委託する。

2020年12月に公布された「インターネット保険事業監督弁法」では、インターネット保険販売を行う保険会社は支払能力、消費者の権利保護の監督・評価などに関する関連規定を遵守することが規定されている。 「保険会社ソルベンシー管理規程」により、保険会社はコアソルベンシー適正比率50%以上、包括的ソルベンシー適正比率100%以上、総合リスク格付けBレベル以上を満たす必要がある。 。

この「通知」では、保険会社がインターネット損害保険事業を実施するためのより高い要件を提示しています。つまり、過去 4 四半期連続の包括的ソルベンシー適正比率が 120% 以上、コアソルベンシー適正比率が 75% 以上であることです。総合的なリスク格付けは、国家金融監督総局が指定するカテゴリー B 以上です。

「デイリー・エコノミック・ニュース」の記者は、多くの企業が新しい規制要件を満たしていないことに気づいた。例えば、2024年第2四半期末時点で、前海損害保険の中核および包括的ソルベンシー適正比率はいずれも106.1%で、「包括的ソルベンシー適正比率120%以上」の要件を満たしていない。 Qianhai Property & Casualty Insurance の公式ウェブサイトによると、同社は現在、返品貨物保険、食品安全賠償責任保険 (安心して食べられる)、持ち帰り遅延保険 (時間厳守保険)、航空保険、航空保険など 19 種類のインターネット保険商品を販売しています。そして雇用主賠償責任保険。

この通知の要件に従って、損害保険会社がこの通知で指定された上記の運営条件を満たさない場合、新しいインターネット損害保険事業の開発を直ちに中止する必要があります。新たな業務の遂行を停止した日から 10 営業日以内に、国家金融監督総局または日常監督を担当するその派遣機関に報告し、関連情報を公式ウェブサイト、自主運営のオンライン プラットフォーム、および自主運営のオンライン プラットフォームで公開します。保険仲介受託会社が運営するオンラインプラットフォーム。発効した保険契約については、引き続き契約に定められた保険責任を履行するとともに、保険金請求などの事後対応を行う必要があります。

また、インターネット損害保険事業を行うインターネット保険会社は、「インターネット保険事業監督措置」の関連条件を満たさなければならず、前四半期末の支払能力及び総合リスク格付けが前四半期末における支払能力及び総合リスク格付けが前項で要求される指標を満たさなければならない。段落。具体的には、安新損害保険の支払い能力は基準に達しておらず、現在の事業展開は行き詰まっている。

協力パートナー向けのアクセスおよび退出メカニズムを確立する

「デイリー経済ニュース」の記者は、2021年9月に監督当局が業界に対し「インターネット損害保険事業の監督強化・改善に関する事項に関する通知(意見募集案)」を発出し、「適格保険」と規定していることに気づいた。自動車保険、農業保険を除くインターネット損害保険事業は、支店を設けずに全国で行うことができます。」

今回発出された「通知」では、この通知の条件を満たす損害保険会社は、原則としてインターネット損害保険事業の営業区域を省(自治区、中央直轄市、分級市)に拡大することができるとしている。支店を開設していない国計画)については、インターネット損害保険事業の展開を拡張エリアの派遣事務所に速やかに報告する。損害保険会社は農業保険、船舶保険、特殊危険保険などを運営しており、インターネットを通じた事業領域の拡大は原則として認められていない。

さらに「通知」では、損害保険会社が現地の監督を回避するためにインターネットを通じてオフラインの事業領域を拡大することを厳しく禁止することも求めている。

「告示」では、関連業務を行う保険代理店について、「専門保険代理店が国の機関であること」に加え、「損害保険業務の運営に3年以上の経験」、「保険販売業の経験」などの要件を満たすことが求められています。管理、保険契約管理、顧客サービス」 このような条件には、情報システムが完全であること、ビジネスプロセス管理がビジネスニーズを満たしていること、および機関自体がインターネット損害保険事業の追跡可能な管理に関する関連要件を満たしていることが含まれます。

「通知」ではまた、インターネット損害保険事業協力を行う損害保険会社とインターネットプラットフォームは協力パートナーを慎重に選定するよう求めている。協力パートナーのアクセスと退出メカニズムを確立し、対応する基準と手順を明確にし、協力パートナーに対する完全な評価とデューデリジェンスを実施し、リストベースの管理を実施します。

「通知」の規定に従い、保険機関がインターネット損害保険事業を運営し、この通知の関連規定に違反した場合、国家金融監督総局およびその派遣機関は是正要求を提案し、関連規制措置を講じ、または行政処分を課すことができる。法令に基づく罰則。すでにインターネット損害保険事業を開始している損害保険会社には移行期間を設ける。損害保険会社は、金融消費者の正当な権利と利益を効果的に保護することに基づいて是正を推進し、2024年12月31日までにこの通知の要件を完全に遵守する必要があります。

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