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監督法改正案が初めて公開され、こうした内容が追加される予定

2024-09-25

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[石清正氏は、全体として改訂草案はある程度の進展があり、調査保留命令などの措置の追加は人権保護を反映していると考えている。しかし、改正草案では依然として捜査対象者に面会弁護のために弁護士を雇う権利が与えられておらず、これは監視委員会の捜査段階において弁護士が事件の捜査に直接参加できないことを意味する。 】

私の国の監督法は、施行から6年を経て初めて改正されました。

先ごろ、第14期全国人民代表大会常務委員会第11回会議で「監督法(改正案)」が審議され、国民からの意見が公募された。今回の改正案では、監督調査の措置や保存期間など多くの点が変更されております。

現行の監督法は2018年に見直しが行われ可決された。全文は9章69条からなり、監督の立法目的、監督業務の原則、監督機関とその責任、監督の範囲と管轄、監督権限、監督が含まれている。これは、国家監督制度の改革を深化させる上での主要な制度的成果であり、公務員の監督を完全にカバーすることを達成する上で重要な役割を果たしている。

改正草案には23条があり、その主な内容は「監督法の一般原則と監督者の派遣に関する規定の改善、監督措置と監督手続きの改善、汚職防止の国際協力に関する関連規定の充実、自主規制の強化」などである。・監督機関の設置等」改正案によると、改正監督法は当初の69条から78条に拡大される。

複数の新たな調査手段を追加

改正案の目玉の一つは、強制立ち会い、捜査保留命令、管理・保護の3つの捜査措置を新たに追加したことだ。