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「香港梅城月餅」に続き、「マカオポルトガル月餅」も広東省で生産されていますが、これは不当競争に該当しますか?

2024-09-21

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数人のキャスターが「香港梅城月餅」を宣伝する際に「消費者に誤解を与えた」疑いがかけられた後、「ウォーキング・ウィズ・ファイ」の生放送ルームで販売されていた「マカオポルトガル月餅」も同様の疑いがかけられた。
最近、「フイと歩く」の生放送で「マカオプージ六新カスタード月餅」という商品が勧められました。価格は1箱108元です。この商品は「プージ食品旗艦店」douyin本店でも販売されています。販売。 douyinの「浦吉食品旗艦店」の顧客サービス担当者はチャイナビジネスニュースに対し、「当社の工場は広東省珠海にあり、製品パッケージや宣伝ページには『広東省珠海産』と表示されている」と語った。
最近起きた2件の月餅販売事件で、消費者は次のことをより懸念している。企業が香港(またはその他の海外地域)で会社または商標を登録し、それを本土で製造および販売した場合、その製品は香港ブランドとみなされますか、それとも海外ブランドとみなされますか?
天河法律事務所のパートナーである弁護士のチェン・ジュン氏は、ブランド構築は製品の販売とプロモーション活動に依存していると分析した。香港で実質的な商業活動を行わず、登録商標のみを保有している場合、関連する製品は「香港ブランド」ではなく、香港の登録商標を持つ製品とのみ見なすことができます。
chen jun 氏はさらに次のように分析しました。「ブランドの形成は複雑なプロセスです。法的な登録に依存するだけでなく、継続的な市場活動と消費者の認知を通じて確立される必要があります。ビジネスの実践では、ブランドの価値が反映されることがよくあります」したがって、ブランドが香港で実店舗、広告、顧客サービスなどの実質的な商業活動を行っていない場合、たとえ登録商標を持っているため、そのブランドが消費者からの認知と信頼を得るのは困難です。この場合、その製品は本物の「香港ブランド」ではなく、香港の登録商標を持つ製品としてのみ認識されることになります。法的登録のみに依存するのではなく、市場での相互作用と消費者体験を通じて独自の市場での地位とイメージを構築します。」
北京嘉威法律事務所の趙戦燦弁護士も、香港または海外で商標を登録するだけで、香港または海外で商標を製造または運営しなかった場合でも、中国本土で関連製品を宣伝および販売することになると考えているが、主張して​​いる。香港ブランドまたは海外ブランドである場合、この行為は虚偽宣伝に該当する疑いがあり、不正競争防止法および広告法の規定に違反する疑いがあるだけでなく、消費者詐欺に当たる疑いもあります。 。
「マカオポルトガル月餅」がマカオに実店舗があるかどうかという質問について、「マカオポルトガル月餅」douyinカスタマーサービスは、同社の現在のオフライン店舗には、マカオポルトガル土産焼きたて店横琴港店、マカオポルトガル土産店新焼き土産が含まれると述べた。横琴歩行者街店、マカオポルトガル土産焼き店 香港珠海マカオ橋店、マカオポルトガル土産焼き店 青茅港店など。顧客サービスはまた、2024年4月1日に珠海横琴港がマカオ特別行政区政府に正式に引き渡され、マカオ特別行政区政府の法律に従って管理されると付け加えた。カスタマーサービスは直接の返答はしなかったが、店舗の1つがマカオの管轄下にあることが示唆された。
中国経済新聞の記者は次のことを知った。最近では、一部の消費者の心理を利用して、第三者機関に海外地域での会社登録や商標登録を委託する業者も出てきており、その後、中国本土市場で商品を販売する際に、その社名を追加する業者も出てきています。海外地域でのブランド名をマーケティングツールとして使用します。
この点に関して、chen jun 氏は次のように考えています。このようなケースには、虚偽広告などの不正競争行為が含まれます。このような行為の違法性については、不正競争防止法第 8 条において、事業者は自社製品の性能、機能、品質、販売状況、ユーザーの評価、名誉等について虚偽又は誤解を招くような発言をしてはならないと明記されています。消費者を欺いたり誤解を与えたりする商業プロパガンダ。この法規定は、主に同業他社の正当な利益を保護し、市場取引の公正性を確保することを目的としています。一方、消費者権利保護法第 20 条では、事業者は、商品やサービスの品質、性能、用途、有効期限等に関する情報を消費者に提供する場合には、その情報の真実性及び網羅性を確保しなければならないと規定しています。虚偽または誤解を招く宣伝を行ってはなりません。この条項は、情報伝達の過程における事業者の誠実義務と、消費者の知る権利の尊重と保護を強調しています。
専門家らは、消費者はそのようなブランドを識別するために注意を払うべきだが、食品の安全性の問題について過度に心配する必要はない、と示唆している。
陳軍氏は、消費者は日常生活の中で、市場で新たなブランド、特に「香港の某企業が生産」や「香港の某企業の商標ライセンシー」とマークされたブランドに直面すると考えている。製品の外箱に記載されている他の情報から、実際の製造・販売主体が中国本土の企業であることが示されている場合、消費者は梅城月餅事件で明らかになった虚偽の宣伝など、潜在的なリスクに注意しなければなりません。今回の梅城月餅事件では、当初は食品の安全性の問題は関与していなかった。しかし、この事件には製品の製造業者、販売者、インターネットの著名人による虚偽の宣伝が含まれていたため、製品の品質に対する国民の疑念を引き起こしました。それにもかかわらず、製品が市販される前に必要な安全性と品質基準をすべて満たしている限り、消費者は実際には食品の安全性の問題についてあまり心配する必要はありません。
趙戦漢氏は消費者に対し、業者のプロパガンダを信じず、業者の実際の生産・運営場所に基づいていわゆる香港ブランドか海外ブランドかを判断するよう注意を促した。さらに、香港または海外のブランドは必ずしも高品質と同義ではないため、消費者は販売業者のブランド プロモーションを合理的に扱うことをお勧めします。
(この記事は中国ビジネスニュースからのものです)
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