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5部門:広州、成都、深センなど8都市に各1都市免税店を設置

2024-08-28

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財政部、商務部、文化観光部、税関総局、国家税務総局はこのほど、「市の免税店政策の改善に関する通知」(以下、「市の免税店政策の改善に関する通知」という)を発表した。 「告示」に基づき、2024年10月1日から「告示」に基づき、市内免税店の運営に関する暫定措置(以下「措置」という。)を定め、免税店の運営を規制することを明らかにした。 -市内の免税店の健全かつ秩序ある発展を促進する。

「通知」によると、現在、市内免税店は北京、上海、青島、大連、厦門、三亜の6カ所にあり、「通知」施行日から「措置」が適用される。現在、北京、上海、ハルビンなどに外貨両替店13店舗を展開している。物品免税店は「告示」施行日から3か月以内に全市免税店に転換し、税関通過後に営業を開始する。受け入れ。同時に、広州、成都、深セン、天津、武漢、西安、長沙、福州の8都市に1都市免税店を設置した。

「措置」では、市内の免税店の販売対象が、60日以内に航空輸送や国際クルーズで出国しようとする乗客(中国人乗客を含むがこれに限定されない)であることを明確にしている。市内の免税店では、事前に市内で購入し、出港時に商品を受け取る方式を採用しており、市内の免税店で買い物をした後、購入した免税品を港で受け取ることになります。出港検疫所内に設けられた免税品引取場所へ行き、直ちに持ち出します。市内の免税店は主に持ち運びに便利な消費財を販売しており、優れた中国の伝統文化を国内に広めるために、「トレンディな」国産品や独自ブランドの特産品を販売することが奨励されています。事業範囲。 「措置」では市内の免税店設置の認可や事業主体の決定方法などの経営要件も定めている。