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湖南省法学会は「公安管理処罰法」草案に関するセミナーを開催

2024-08-28

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2024年8月24日、湖南省法学会訴訟法研究会主催の「公安管理処罰法(改正草案)」(以下、草案)に関するセミナーが長沙で開催された。湖南省政治法務委員会、湖南省法律協会、湖南省高等人民法院、湖南省人民検察院、湖南省公安部、長沙市人民代表大会法務委員会、長沙市中級人民法院、長沙市人民裁判所の代表者会議には検察、長沙市公安局の代表、一部の弁護士代表が参加した。
写真はセミナー参加者提供
公安行政処罰法の改正案は2回検討され、2回目の検討案は各方面からの意見を踏まえて修正された。
新華社によると、6月25日、第14期全国人民代表大会常務委員会第10回会議が開催され、沈春耀副委員長による公安行政処罰法改正案の修正案の報告を聞いた。憲法法委員会の委員。報道によると、同案の第二次検討草案では5つの点で修正が加えられたという。その中には、「中華民族の精神を傷つける」「中華民族の感情を傷つける」などの表現の定義が難しいとの草案初稿での意見に対し、より的を絞った具体的な修正・改善が含まれる。法執行機関における把握が困難であり、法執行機関の規範と保証要件に従って、人権を尊重し保護し、関連する罰則手順と規制をさらに改善します。
このセミナーでは、中南大学法科大学院の楊開祥教授と湖南師範大学法科大学院副学部長の周剛志教授がそれぞれ基調講演を行い、関連問題について提言を行った。
処罰手続きに関して、楊開祥氏は、「公安管理処罰法」は理論的には「軽犯罪法」として知られており、この法律の修正は以下の原則に従う必要があると考えている。 まず、法的保全の原則が守られなければならない。観察されること。行政拘禁は非常に必要であるが、憲法と法律はそのための実質的かつ手続き的な法的要件を定める必要がある。第二に、比例原則が遵守されなければならない。第三に、適正手続きの原則が遵守されなければならない。
「中華民族の感情を傷つける」行為をどのように定義するかについて、周鋼志氏は、対応する時間基準、価値基準、程度基準を明確にする必要があると考えている。
草案の修正については、湖南省高等人民法院副院長の陳建氏、湖南省人民検察院副検察長の殷紫梅氏、湖南省人民検察院副検察長の朱国祥氏、元湖南省人民検察院副検察長の車氏、と述べた。湖南省公安部副局長の麗華氏、人民法院司法委員会委員兼調査室長の湖南省上級張坤氏氏、長沙市人民代表大会法務委員会委員長の楊建輝氏常任委員会法務委員会委員長、常任委員会法務委員長らが、自らの経験と理解に基づいてコメントし、意見を述べた。湖南省高等人民法院司法警察隊政治委員の李光宇氏、長沙市人民検察院の高秦氏、長沙中級人民法院の呉樹兵氏も意見表明を行った。
湖南省法学会訴訟法研究会会長の黄傑氏は、現時点では「公安管理処罰法(改正草案)」は業界と学識経験者による2回の検討を経て可決されていないと述べた。学術的な議論を行い、科学立法を推進します。
謝勇教授、湖南省第11期および第12期人民代表大会常務委員会副主任、第13期全国人民代表大会監督司法委員会委員、湖南省法学会訴訟法研究院名誉院長、監修博士、セミナーの最終挨拶では有益なコメントをいただきました。
同紙記者タン・ジュン
(この記事はthe paperからのものです。よりオリジナルの情報については、「the paper」アプリをダウンロードしてください)
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