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国家金融監督総局:オンライン小口ローン会社の個人世帯向け消費者ローン残高は20万元を超えてはいけない

2024-08-23

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ハイライト:

8月23日国家金融監督管理局「小規模金融会社の監督管理に関する暫定措置(意見募集案)」について国民からの意見を募集する公告を公表しました。国家金融監督管理局は、小口融資会社の行動を規制し、監督管理を強化し、小口融資会社の安定的な運営と健全な発展を促進するため、「小口融資会社の監督管理に関する暫定措置」を検討・策定した。小規模金融会社(意見募集案)」が正式に意見募集に提出されました。

全文は次のとおりです。

小口金融会社の監督管理に関する暫定措置(意見募集案)

第1章 総則

第 1 条【目的と根拠】本措置は、小口金融会社の行為を規制し、監督管理を強化し、リスクを予防・解決し、小口金融会社の安定運営と健全な発展を促進するため、関連法律に基づいて制定される。そして規制。

第 2 条 [適用対象] 本措置は中華人民共和国領域内に合法的に設立された小規模融資会社に適用される。

オンライン小口金融会社は、小口金融会社に関する本措置の規定を遵守しなければならない。

第 3 条 [定義] 本弁法でいう「小規模金融会社」とは、中華人民共和国領域内に法律に基づいて設立され、公的預金を受け入れず、主に少額金融業を営む地方金融機関をいう。融資事業。

本措置でいう「オンライン小規模融資会社」とは、オンライン融資業務を行う小規模融資会社を指します。

第 4 条 [業務原則] 少額金融会社は業務を行うにあたり、法律および行政法規の関連規定を遵守し、平等、自主、公正、信義の原則に従い、国益、社会公益および社会福祉を害してはならない。消費者の正当な権利と利益。

第 5 条 [業務目標] 小規模融資会社は業務を行う際、少額と分散化の原則を堅持し、柔軟性と利便性の利点を最大限に発揮し、包括的金融の概念を実践し、主に小規模および零細企業、農民にサービスを提供しなければなりません。 、個人消費者およびその他のグループを対象とし、消費の拡大を促進し、実体経済の発展を支援します。

第 6 条 [地方の責任] 省レベルの地方金融管理機関は、その地域における小規模融資会社の監督、管理、リスク処理の責任を負う。

小規模融資会社の設立や廃止などの主要事項は、省レベルの地方金融管理機関の責任とし、下位レベルに委任しないものとする。

省レベルの全体的な責任を遵守することを前提として、省レベルの地方金融管理機関は、別途計画されている市、県レベル、県レベルの機関に、小規模融資会社がオフサイトで行う融資を監督する権限を与えることができる。監督、立入検査、法令違反の調査その他の規制業務。

第 7 条 [総局と派遣機関の責任] 国家金融監督総局は、小規模融資会社の規制規定を制定し、小規模融資会社の規制機能を担う地方政府機関に対して業務指導監督を行う責任を負う。

国家金融監督管理局の派遣事務所は、その責務に基づき、小規模融資会社の監督に関して地方金融管理機関との業務連携を強化する。

第2章 事業運営

第 8 条 [承認] 小口融資事業を行う小口融資会社の設立は、法律、行政法規およびその他の規定に基づき、省級地方金融管理機関の審査および承認を受け、行政庁に報告しなければならない。提出先は州金融監督管理局。

第 9 条 [事業範囲] 小規模金融会社は、法律に基づき、次の事業の一部または全部を営むことができ、これを事業範囲に掲げることができる。

(1) 少額の融資を行う。

(2) 商業手形の割引。

(3) 資金調達コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリーその他ローン業務に関する仲介業務

(4) その他法律、行政法規および国家金融監督管理局に規定される業務。

小規模ローン会社は、財務管理、信託、金融の代理として発行または販売することを許可されていません。基金およびその他の金融商品。

第 10 条 [事業展開方法] オンライン小口融資会社は、融資申込受付、リスク審査、融資承認、融資発行、融資回収などの中核的な業務連携をオンライン業務を通じて確実に完了するものとします。

与信承認や与信管理にどうしても必要な場合は、オンライン小口融資会社がオフラインで融資前の現地調査、資産確認、延滞ローンの回収などを支援します。

第11条 【営業区域】 少額金融会社は、地域に本拠を置き、法律により認められた区域内で営業を行うものとします。

小規模融資会社は省、自治区、中央直轄市を越えて事業を行うことは認められていない。小規模金融会社が県や市を越えて事業を拡大するための条件は、省レベルの地方金融管理機関によって定められている。

ネット小口金融会社の営業分野の条件は別途定める。

第 12 条 [契約内容] 小規模金融会社が融資を行う場合、法律に従い借入者と書面による契約を締結し、融資の種類、目的、金額、総合実質利率、期間、返済方法、返済方法などを定めなければなりません。契約違反およびその他の事項に対する責任。

第 13 条 【融資審査】 小規模金融会社は、借入者の借入目的、実際の需要、収入水準、資産の状況、負債の総額等を審査し、融資額及び融資期間を合理的に決定しなければならない。

マイクロファイナンス会社は、借り手の返済能力を明らかに超えるローンを発行することは認められていません。

第 14 条(商業手形割引) 小規模金融会社が商業手形割引業務を行う場合は、経営状態及び財務状況が良好であること、延滞が続いていないこと、過去 2 年間に必要な情報を開示していないことなどの条件を満たさなければならず、地方政府の承認を受ける必要がある。

第15条 【融資集中率】小規模金融会社の同一借入者に対する各種貸付残高は純資産の10%を超えてはならず、同一借入者及びその関係者に対する各種貸付残高は純資産の10%を超えてはならない。資産の15パーセント。

オンライン小口金融会社が消費向けに一世帯に提供する融資残高は 20 万元を超えてはならず、生産および運営向けに一世帯に提供する各種融資の残高は 1,000 万元を超えてはいけない。

第 16 条【融資の目的】 小規模金融会社は、借入者と融資の目的を明確に合意し、契約に従い融資の目的を監視しなければならない。融資の目的は、法令、国のマクロ規制、産業政策に準拠するものとし、以下の目的には使用しません。

(1) 株式、債券、先物、金融デリバティブ、資産運用商品などの金融投資。

(2) 株式投資。

(3) 借入金またはその他の融資の返済。

(4) その他、法律、行政法規、国家金融監督管理局によって禁止されている用途。

第 17 条 【提携融資】 小規模金融会社が第三者機関と提携して融資業務を行う場合には、次の要件を満たさなければならない。

(1) 信用調査やリスク管理などの基幹業務は外部委託しません。

(2) 貸付業の資格を有しない機関と共同で資金を提供し、貸付を行うことは認められない。

(3) 無担保で信用保険および保証保険事業の資格に関する規制要件を満たしていない機関が提供する信用補完サービスまたはフルコミットメントなどの偽装信用補完サービスを受け入れることは許可されません。

(4) 協力機関が他の場所で活動するなどの規制要件を回避するのを支援してはならない。

(5) 実際の投資を行わずに、マーケティング顧客獲得、顧客信用プロファイリングとリスク評価、IT サポート、延滞回収およびその他のサービスを提供するだけではありません。

(6) 共同融資の単独出資比率は30%以上であること。

(7) 国家金融監督管理局が定めるその他の要件。

第18条(貸付金利) 少額金融会社は、借入人に負担する利息及び手数料の貸付元本に対する割合を総合的な実質利率として計算し、これを年換算して貸付金に記載しなければならない。関連する国内規制に違反しないこと。

小規模金融会社は、融資契約で取り決めた金額に従って融資元金を全額借入者に支払うものとし、利息、手数料、管理費、保証金等を前払いすることはありません。

小規模融資会社は、法令順守、慎重な運営、平等と自主性、公平性と誠実性の原則を遵守し、中小企業、農民、個人消費者にサービスを提供するための包括的な実質金利水準を合理的に決定し、段階的に引き下げ、金融サービスの発展を支援する必要があります。包括的な金融を強化し、金融サービスの有効性を高めます。

第19条 【仲介業務】 小規模金融会社が融資相談、財務アドバイザリーその他の融資業務に関する仲介業務を行う場合には、その品質と価格の均一性を確保するため、実際に提供するサービス内容に応じて手数料を徴収してはならない。提供されていないサービスに対して料金を請求することはなく、実際に提供されるサービスの内容に基づいて料金を請求することはありません。料金は利息として偽装された形で請求されます。

第 20 条 [資金調達手段] 小規模金融会社は、銀行融資や株主融資などの非標準的な形式、または社債の発行や資産証券化商品(会社が発行する融資に基づく)などの標準的な形式を通じて資金を調達することができます。

株主借入金の原資は株主の自己資金とします。

小規模融資会社が自社が発行したローンに基づいて資産証券化商品を発行する場合、以下の条件を満たし、省金融管理庁の承認を得なければなりません。

(1) 優れたコーポレート・ガバナンス・メカニズム、完全な内部管理システムおよび健全なリスク管理システムを備えている。

(2) 評判が良く、過去3年間に重大な法令違反がないこと。

(3) 優れた規制評価。

(4) その他法律、行政法規、国家金融監督管理局が定める条件。

小規模融資会社が社債を発行する場合には、前項に定める条件を満たすほか、運営・管理が良好であり、過去3事業年度において継続的に利益を上げているという条件を満たし、地方自治体の認可を受けなければならない。地方財政管理庁レベル。

小規模融資会社は、一般からの預金や偽装された預金を吸収することを許可されておらず、さまざまな地元取引所やプライベートエクイティ投資ファンドを通じて資金を調達することも許可されていません。

第 21 条 [資金調達レバレッジ] 小規模金融会社が銀行借入、株主借入その他の非定型的な方法で借入する資金残高は、純資産の 2 倍を超えてはならない。

小規模金融会社が社債、資産証券化商品、その他の標準化された形式の発行を通じて調達した資金残高は、純資産の 4 倍を超えてはなりません。

第 22 条 【貸付資金の原資】 小規模金融会社の貸付資金の原資は、自己資金及び外部借入資金に限る。

小規模金融会社は、協同組合機関からの事前に預け入れられた預金やその他の資金を融資の発行に使用することを許可されていません。

第 23 条(ネガティブリスト) 小規模金融会社は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) リースおよび貸付のライセンスは、貸付事業の資格を持たない事業体に貸付の「チャネル」を提供します。

(2) 融資事業資格を持たない事業体が「金融」という単語を含むモバイルアプリケーション(APP)の登録申請を支援する。

(3) 不良債権以外の当社の他の信用資産を貸付業資格のない者に譲渡し、又は偽装して譲渡する行為。

(4) その他、法律、行政法規、国家金融監督管理局によって禁止されている行為。

第3章 コーポレート・ガバナンスとリスク管理

第 24 条 [一般要件] 小規模融資会社は、その事業の性質、規模、複雑さに応じたコーポレート・ガバナンス、内部統制およびリスク管理体制を確立しなければならない。

第 25 条【コーポレートガバナンス】 小規模金融会社は、健全な組織、明確な責任、効果的な抑制と均衡、合理的なインセンティブと制約を備えたコーポレートガバナンス体制を確立し、各ガバナンス機関の責任範囲と履行要件を明確にし、その体制を構築しなければならない。科学的な意思決定、効果的な実行を行い、効果的なコーポレート・ガバナンス・メカニズムを監督し、コーポレート・ガバナンス・レベルを継続的に改善します。

第 26 条【内部統制】 小規模金融会社は内部統制システムを確立・改善し、許認可と融資承認を厳密に分離し、明確な権利と責任、明確なプロセス、効率的な運営を伴う承認意思決定プロセスを構築し、完全な管理を強化しなければならない。 -ローン管理を処理し、デューデリジェンス、レビューと承認、リスク管理、フォローアップ管理、その他の要件を実装して、すべてのシステムが適切に実装されていることを確認します。

第 27 条 [リスク管理] マイクロファイナンス会社は、慎重な運営要件に従い、資産の質、リスク準備、リスク集中、情報開示、関連取引、流動性管理などを含む包括的かつ体系的な業務規則と管理システムを策定し、実施しなければなりません。 、事業および経営活動におけるさまざまなリスクを効果的に特定し、制御するために。

小規模金融会社は、手形業務管理体制を確立・改善し、商業手形割引業務を慎重に実施し、市場リスクを防止する効果的な措置を講じるべきである。信用リスクそして運用上のリスク。

第 28 条 [資産分類] 小規模融資会社は、標準化された資産リスク分類体系および危険準備金制度を確立し、資産の品質管理を強化し、適時かつ十分な危険準備金を準備し、リスクに抵抗する能力を向上させなければならない。

小規模融資会社は、90 日を超えて延滞した融資を不良債権として分類するものとします。

第 29 条 【特別貸付口座】 小規模貸付会社は資金管理を強化し、貸付資金の特別口座管理を実施しなければならず、すべての資金は特別貸付口座に入れなければならない。

小規模融資会社は特別貸付口座を省レベルの地方金融管理機関に報告し、必要に応じて口座開設銀行が発行する特別貸付口座運用報告書および特別貸付口座資金の流れ明細を定期的に提供しなければならない。

小規模金融会社は、株主、上級管理者、社内従業員、および関係者の個人アカウントをローンの発行および回収に使用することを許可されていません。

第 30 条 【関連取引管理】 小規模金融会社は、関連当事者を総合的かつ正確に把握するため、関連取引管理体制を確立し、改善しなければならない。関連当事者との取引は、法律、規制および関連する規制規定を遵守し、誠実、公開性と公平性、徹底した識別、明確な構造および商業原則の原則に厳密に従い、非関連者との同様の取引条件と同等のものでなければなりません。パーティー。

小規模融資会社の主要な関連取引は株主総会または取締役会の承認が必要であり、関連取引に関係する株主および取締役は取引の議決に参加することができません。

小規模金融会社は関連取引の開示を強化し、関連当事者や関連取引などの情報を財務諸表の注記に開示する必要があり、主要な関連取引は順次開示し、その他の関連取引は連結して開示することができる。

第 31 条 [協力機関の管理] マイクロファイナンス会社は、協力機関のリスト管理を強化し、協力機関のモバイルアプリケーション(APP)、ミニプログラム、ウェブサイトが法に従って提出されていることを確保し、違反行為を速やかに特定して評価するものとする。協力機関による法令の遵守、違反によって生じる可能性のあるリスクを監督し、協力機関はコンプライアンス管理と消費者の権利保護の責任を履行するよう求められます。

協力機関には、マーケティングと顧客獲得、融資とローン発行、支払いと決済、リスク分散、IT、延滞回収などにおいて小規模融資会社と協力するさまざまな機関が含まれますが、これらに限定されません。

第 32 条(情報化工事) 小規模金融会社は、情報化工事を強化し、経営計画と整合性のある情報技術戦略を策定し、情報技術ガバナンスを向上させ、情報技術リスク管理をリスク管理体制に組み入れ、情報技術管理を確立・改善しなければならない。システムを構築し、ビジネス管理、財務管理、その他の情報システムを構築し、すべてのビジネスリンクを情報システム管理に組み込み、期限に従ってオフサイト監督データを提出します。

小規模融資会社は強化すべきネットワークセキュリティ管理、データセキュリティ管理、事業継続管理、情報技術アウトソーシング管理などは、国家ネットワークセキュリティレベル保護システムを導入し、ネットワークセキュリティレベルの申告を実施し、定期的にレベル保護評価を実施し、情報技術リスクを完全に特定、監視および制御し、安全性を確保します。情報システムのセキュリティ 安定稼働

マイクロファイナンス企業は、事業運営とリスク管理におけるデータの活用を深め、金融サービス能力を向上させるためにデジタル技術を積極的に活用する必要があります。

第 33 条 [インターネットビジネス情報システム] オンライン小口融資会社が使用するインターネットビジネス情報システムは、次の要件を満たさなければなりません。

(1) ローンの申請、評価、承認、契約の締結、ローンの実行、ローンの回収などのビジネスプロセス全体のオンライン操作をサポートでき、関連するデータと情報を完全に記録し、適切に保存できること。

(2) ネットワーク セキュリティおよびデータ セキュリティ管理要件を遵守し、システムとシステムの安全かつ堅牢な運用を確保するために、ファイアウォール、侵入検知、データ暗号化、緊急対応計画、災害復旧などの完全なネットワーク セキュリティ設備と管理システムを備えています。あらゆる種類の情報のセキュリティ。

(3) ビジネスシステムのネットワークセキュリティレベル保護評価はレベル 3 以上である必要があります。

(4) ビジネスシステムは、法律に従ってこの法人によって確立され、独立して運営され、完全なデータ権利を享受し、ウェブサイト、モバイルアプリケーション(APP)、およびミニプログラムの登録を標準化し、偽のウェブサイトや偽のウェブサイトを防止および監視する必要があります。偽のモバイル アプリケーション (APP) および偽のミニ プログラム。

(5) その他国家金融監督管理局が定める条件。

第 34 条 [リスク予防および管理システム] オンラインマイクロファイナンス会社は、データ駆動型のリスク管理モデル、不正行為防止システム、リスク特定メカニズム、リスク監視方法、リスク処理手段、顧客の特定および管理を含む、健全なリスク予防および管理システムを備えていなければなりません。登録システムなど。

オンライン小口ローン会社は、顧客の信用リスクを評価し、予防し、制御するために、主にインターネットプラットフォームの内生データ情報や法的ルートを通じて取得したその他のデータ情報に依存する必要があります。

第 35 条 [マネーロンダリング対策] 小規模金融会社は、関連法規定に従ってマネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策業務を実施し、顧客の身元確認、顧客の身元情報および取引記録の保管、取引記録の報告などの措置を講じなければならない。多額の取引や不審な取引を防止し、マネーロンダリングやテロ資金供与のリスクを効果的に防止します。

第 36 条 [特別規定] 規模が小さい、または株主数が少ない小規模金融会社は、会社の組織構造を簡素化し、実際的かつ効果的な内部統制およびリスク管理の方法および手段を検討し、確立することができる。

第 4 章 消費者の権利および利益の保護

第 37 条 [一般要件] マイクロファイナンス会社は、法律規定および国家金融監督管理局の関連要件に従い、金融消費者の権利と利益を保護することに努め、消費者の知る権利、利益を守る権利を保護しなければならない。独立した選択、公正な取引、情報セキュリティの権利、その他の正当な権利と利益。

小規模ローン会社は、消費者の権利保護に対する主な責任を果たし、消費者の権利保護のシステムとメカニズムを確立および改善し、ビジネスプロセスのあらゆる側面に消費者の権利保護要件を導入する必要があります。

第 38 条 [情報開示] マイクロファイナンス会社は、事業所、宣伝資料、ウェブサイトまたはモバイルアプリケーション (APP) およびその他のインターネットコンテンツおよびその他の関連するコンテンツにおいて、ローンの種類、包括的な実質金利、請求項目と基準、およびサービスを包括的に開示するものとします。リスクを簡潔かつ分かりやすい言葉で徹底開示します。

オンライン小口ローン会社は情報開示を強化し、自社が利用する商品リリースプラットフォーム上で以下の情報を公開する必要があります。

(1) 営業許可証、オンライン小口融資会社営業資格書類、会社住所、法定代表者および上級管理者の基本情報、営業相談および苦情電話番号などの会社基本情報。

(2) 当社が提供する関連商品のサービス内容、総合的な実質金利、料金項目と基準、利息計算と元利金の支払い方法、延滞ローンの処理方法などの詳細な説明。

(3) 当社が提供するローン商品について、借り手が契約で約束した真実かつ完全な情報を提供しなかった場合、契約で合意された目的に従ってローンを利用しなかった場合、返済を怠った場合など、リスク警告を提供する。契約書等で合意した通りに融資を行った場合、借り手は契約違反の責任を負い、法律に基づいて訴追されることになります。

(4) その他国家金融監督管理局が定める情報。

前2項の情報に変更があった場合には、変更後7営業日以内に当初の開示情報を更新するものとします。

第 39 条 [報告] 小規模ローン会社が、モバイルアプリケーション(APP)、ミニプログラム、ウェブサイトおよびその他のインターネットプラットフォーム(自社および協力機関を含む)を通じてローンを発行し、ローン商品をリリースし、または顧客を獲得するためのマーケティングを行う場合、次のことを行わなければなりません。地方財務管理機関に報告する モバイル アプリケーション (APP)、ミニプログラム、Web サイト、その他のインターネット プラットフォームの情報と製品の詳細を報告します。

第 40 条 [届出] 小規模融資会社は公開性と透明性の原則に従い、届出義務を十分に履行し、契約書を読むことを融資申請を正式に提出する前提条件とみなし、融資の対象、種類、金額を明示しなければならない。契約書には、包括的な実際の金利、請求項目と基準、元利金の返済取り決め、延滞徴収、契約違反に対する責任などが含まれます。

第四十一条 【禁止行為】 少額金融業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 欺瞞的または誤解を招くような方法でマーケティングや宣伝を行い、低敷金、低金利、高い割当などを一方的に宣伝して、借り手を過剰債務や長期ローンに誘導する。

(2) 借入目的、返済能力等に反する借入者に対し、勧誘、欺瞞、強制等を利用して融資を行う行為。

(3) 未成年者への無担保個人ローンの促進、および学生を対象顧客としたクレジット商品の促進。

(4) デフォルトの支払いオプションとしてローンをリストします。

(5) 商品やサービスの抱き合わせ販売、その他借主の希望に反して不当な条件を付す行為。

第 42 条 [債権回収] 小規模金融会社は、法令、国家金融監督管理局および省級地方金融管理機関の要求に従い、延滞債権回収管理システムを確立し、手順と方法を標準化するものとする。ローンの回収のこと。小規模金融会社およびその委託を受けた第三者機関は、融資を回収する際に次の行為を行ってはなりません。

(1) 暴力を行使する、または暴力を行使すると脅迫する行為、またはその他の方法で他人の身体、名誉もしくは財産に損害を与える行為。

(2) 他人の通常の仕事や生活を侮辱、中傷、脅迫、ストーキング、嫌がらせ、その他の方法で妨害する行為。

(3) 誤解を与え、欺瞞等不正な手段を用いる行為。

(4) 借り手の財産の不法占有。

(5) 関連規定に違反して借り手の身元、住所、連絡先情報、連絡担当者およびその他の関連情報を開示する行為。

(6) 法律の規定または契約に従って債務を履行する義務を負う法人または個人以外の者からの取り立て。

(7) その他、違法または不当な手段により貸付金を回収する行為。

小規模金融会社は、暴力的な取り立てやその他の法令違反の記録を第三者機関に委託して融資を回収することは認められていない。小規模融資会社は、協力機関が暴力的な債権回収などの法令違反を発見した場合、直ちに協力を終了し、違反の手がかりを適時に関連部門に引き渡さなければならない。

第 43 条 [情報保護] マイクロファイナンス会社とその利用するインターネット プラットフォームは、合法性、合法性、必要性の原則に従って顧客情報を収集、保存、使用する必要があります。顧客は、委任状の内容を必ず読む必要があります。この本には、収集した情報の内容、用途、期間などが開示されており、顧客情報を収集、保存、使用する前に必ず同意書を読んで同意する必要があります。

小規模ローン会社は、保有する顧客情報を法令および顧客との協定に従って取り扱い、漏洩、​​改ざんをしません。

顧客の許可または同意がない限り、法律や規制で別段の定めがない限り、小規模ローン会社およびその会社が使用するインターネット プラットフォームは、顧客情報を収集、保存、使用、処理、送信、他者への提供、開示、削除することを禁じられています。

第 44 条 [苦情処理] マイクロファイナンス会社は、消費者苦情処理システムを確立および改善し、苦情受理経路の遮断を解除し、フィードバックメカニズムを明確にし、法令に従って消費者苦情を積極的かつ適切に処理しなければならない。

第 45 条 [多様な紛争解決] マイクロファイナンス企業は、多様な紛争解決メカニズムを整備し、消費者との紛争や紛争を協議、調停等を通じて積極的に解決しなければならない。

第5章 異常経営の小口金融業者の撤退

第 46 条 【重大な法令違反に対する処理】 重大な法令違反があった小口金融会社については、省級地方金融管理機関は、関連法律、法規及び規定に基づき、小口金融会社の営業資格を取り消すことができる。市場監督部門に行って、所定の期間内に名称および事業範囲の変更登録または登録の抹消をしなければなりません。

小規模金融会社が社名や事業範囲を変更する場合には、不当債権や債務について明確に整理しなければなりません。

第 47 条 【連絡先が途絶えた場合、および空になった金融機関の取扱い】 「連絡が途絶えた」または「空になった」小規模融資会社については、省級地方金融管理機関が公告期間終了後、異議がない場合には公告するものとする。関連会社は市場監督部門に行き、名前または事業範囲の変更を登録するか、登録を抹消する必要があります。

事業が長期間停止されており、中華人民共和国会社法第 260 条第 1 項および企業情報開示暫定規定の要件を満たしていると判断される場合、省レベルの地方自治体金融管理庁は市場監督に要請を提出しなければならない 同局は法律に従って営業許可を取り消した。

省レベルの地方金融管理機関は、法律に基づき、名称や営業範囲を変更したり登録を抹消したり、営業許可を取り消された「失われた」あるいは「抜け殻」の小口金融会社の営業資格を取り消すべきである。

第 48 条 【連絡不能の判断基準】 次のいずれかに該当する企業を「連絡不能」企業と認定する。

(1) 連絡が取れない。

(2) 会社の住所地への立入検査では発見できない場合。

(3) 会社のスタッフに連絡することはできますが、会社の実際の管理者を知らず、連絡することができません。

(4) 3 か月連続で規制要件に従ってデータ情報を提出しなかった場合。

第 49 条 【空殻の判定基準】 次のいずれかの条件を満たす会社を「空殻会社」と認定する。

(1) 過去 6 か月以内に正当な理由なく融資等の事業を行わなかった場合、または事業を自主停止した場合。

(2) 過去 6 か月以内に納税記録や「ゼロ申告」がない(国税優遇政策による免税を受けている人を除く)。

(3) 過去 6 か月以内に社会保障の支払い記録がない。

第 50 条 [解散] 小規模融資会社が経営不振により解散または破産宣告された場合、法律に従って清算され、清算手続きは省の監督を受ける。 -レベルの地方財務管理機関。

清算が完了するか破産手続きが終了した後、清算機関は速やかに省級地方金融管理庁に清算報告書を提出し、企業登記機関に登記抹消を申請しなければならない。

省レベルの地方金融管理機関は、小規模融資会社の営業資格の取り消しや取り消しに関する情報を速やかに国民に公開すべきである。

第6章 監督と管理

第 51 条 【監督責任】 省級地方金融管理機関は、監督管理体制を確立・改善し、小口融資に対する審査・承認、現場外監督、現場検査・調査、監督面接などの規制措置を講じなければならない。企業は法律に従ってください。

第 52 条 [市場アクセスの監督] 省地方金融管理機関は、既存の規定に従い、手順を厳格に標準化・規制し、市場監督部門との連絡・調整を強化し、小規模融資会社のアクセスを厳しく管理し、株主に厳しい制限を課すものとする。信用レベル、投資資金源、リスク管理およびコントロール能力などが強化された審査の対象となります。

小規模融資会社の大株主と実際の管理者は、良好な財務状況と誠実な記録を持っている必要があります。

第 53 条 【現場外監督】 地方金融管理機関は、小口金融会社に対する現場外監督を強化し、小口金融会社の財務諸表、経営管理資料、監査報告書等のデータ及び情報を収集する。法律を遵守し、小規模融資会社の事業活動とリスク状況の規制分析と評価を実施します。

省レベルの地方金融管理機関は、国家金融監督管理総局が策定したオフサイト監督制度に従い、定期的に規制データ情報とリスク分析報告書を国家金融監督総局に提出しなければならない。

地方金融管理機関は、モバイルアプリケーション(APP)、ミニプログラム、ウェブサイト、およびその他のインターネットプラットフォーム(自社および協力機関を含む)上で小規模融資会社によって報告された情報および商品の詳細のレビューを強化する必要があります。小規模金融会社自身のプラットフォームが法律に従って提出されていないことが判明した場合、小規模金融会社は期限内に是正を命じられる必要があります。協力制度プラットフォームが法律に従って登録されていないことが判明した場合、小規模融資会社は提携を終了するよう命令されるべきである。

第 54 条 【立入検査及び調査】 地方金融管理庁は、法律に基づき、小規模金融会社の事務所又は事業場に立ち入り、検査及び調査並びに質問を行うことにより、小規模金融会社に対する立入検査及び調査を行わなければならない。関係者は、検査・調査対象事項に係る文書・資料の閲覧・複写、業務システムの関連データ・資料の複写等を行い、会社の経営状況を深く把握し、特定するものとします。法令に違反する行為。

地方金融管理庁の検査・調査員が法律に従って立入検査・調査を行う場合、関係部門と個人は協力し、関連状況を誠実に説明し、関連文書と情報を提供し、拒否、妨害、隠蔽してはならない。それ。

地方金融管理機関は、3年以内に完全カバーを達成するために、毎年一定割合の小規模融資会社を選定して立入検査を行うべきである。

第 55 条 【監督協議】 地方金融管理機関は、職務遂行の必要に基づき、小規模金融会社の取締役、上級管理者、支配株主、実質支配者等と監督協議を行い、業務活動の提供を求めることができる。リスク管理やその他の事項。

第 56 条 【分類監督】 省級地方金融管理機関は、小規模融資会社に対する監督評価制度を確立し、小規模融資会社を経営規模、管理水準、遵守状況、リスク状況等に基づいて評価しなければならない。格付け結果に基づいて小規模金融会社の機密監督管理を実施する。

第 57 条 【行為監督】 地方金融管理機関は、小規模金融会社の消費者の権利利益の保護に関する監督検査を定期的に実施し、消費者苦情処理における小規模金融会社の主な責任を強化し、小規模金融会社の行為を速やかに是正しなければならない。消費者の正当な権利と利益を侵害するもの。

第 58 条 [リスク処理] 小規模金融会社が重大なリスクに遭遇し、債権者と顧客の正当な権利利益を著しく損なう場合、省級地方金融管理機関は法律に基づいてリスク処理を組織する。

第 59 条 【違法営業の処理】 小規模金融会社が違法かつ不法に営業し、関連法令に罰則規定がある場合、省級地方金融管理機関は関係部門と連携し、規定に従って罰則を課すものとする。犯罪の疑いがある場合は公安機関に移送し捜査するものとする。

関連法規が罰則を定めていない場合、または罰則基準を満たしていない場合、省レベルの地方財務管理機関は監督面接を受け、警告書を発行し、是正を命じ、公告し、違法な事業活動を情報データベースに記録し、公表することができる。彼らなど

第 60 条 【規制情報の共有】 地方金融管理機関と国家金融監督管理局の出先機関は、小規模融資会社向けの規制情報共有メカニズムを確立し、関連規制情報を適時に共有し、規制連携を強化する。

第7章 附則

第 61 条 [業界の自主規律] 中国小口貸付会社協会およびその他の小口貸付会社の業界自主規制組織は、業界の自主規律管理の強化、従業員の質の向上、業界の知名度の向上、業界の合法性の保護において積極的に役割を果たすべきである。権利と利益、業界標準と健全な発展の促進。

第 62 条 【実施規則】 省級地方金融管理機関は、法律、規定及び本措置に基づき、管轄区域内の小規模融資会社の監督管理に関する実施規則を制定し、又は改正し、法施行日から 20 営業日以内に提出することができる。発行日。国家金融監督管理局に提出。

規制上の必要性に基づき、省レベルの地方金融管理機関は、小規模融資会社の融資集中、融資倍率、特別融資口座の数、主要な関連取引の識別基準などの事項について、実施規則においてより厳格かつ慎重な規定を設けることができる。 。

第 63 条 【移行期間】 小規模融資会社は、省級地方金融管理庁が定める移行期間中に、本措置の諸規定の要件を段階的に満たさなければならない。

移行期間は 1 年を超えてはなりません。その中で、オンライン小口融資会社の戸建生産・運営融資の移行期間は2年を超えてはならない。どうしても期間を延長する必要がある場合には、国家金融監督管理局に報告して承認を得る必要がある。

第 64 条 【用語の意味】 本措置における次の用語の意味は、次のとおりとする。

(1) 大株主とは、当社の株式または議決権の5%を超えて保有または支配する株主、および5%未満の株式を保有するが当社の意思決定や経営に重大な影響を与える株主を指します。 。

(2) 実質的支配者とは、会社の株主ではないが、投資関係、協定、その他の取決めを通じて会社の行動を実際に支配できる人物を指します。

(3) 関連当事者とは、「会計基準」の規定に従い、他の当事者を支配し、共同支配し、又は重要な影響力を及ぼす当事者をいい、また、一当事者により二以上の当事者が支配、共同支配し、又は重要な影響力を有する当事者をいう。法人向け第36号「関連当事者への開示」の影響を受けました。しかし、国営企業は国によって管理されているという理由だけで関係があるわけではありません。

(4) 重要な関連取引とは、前四半期末において、小規模金融会社とその純資産の5%を超える関連当事者との間の1件の取引金額、または小規模金融会社間の取引後の金額を指します。前四半期末における関連当事者の取引残高が当社の純資産の10%を超えています。

(5) オンラインローン事業とは、ビッグデータ、クラウドコンピューティング、モバイルインターネットインターネットプラットフォームによって蓄積された顧客の業務、オンライン消費、オンライン取引などの内生データ情報や、法的手段を通じて取得したその他のデータ情報を利用して、借り手の信用リスクを分析および評価し、融資を決定するその他の技術的手段方法と金額を決定し、プロセス全体をオンラインで実行します。 ローン申請の受付、リスクの検討、ローンの承認、ローンの発行、ローンの回収を含むローン業務を完了します。

(6) 地方金融管理機関とは、省レベルの地方金融管理機関およびその権限を与えられた計画市、県レベル、県レベルの機関を指し、小規模融資会社の規制機能を担う。

これらの措置において、「以上」には元の数値が含まれ、「超過」および「未満」には元の数値が含まれません。

第 65 条 [解釈権] 本措置の解釈は国家金融監督管理局が責任を負う。

第 66 条 [発効期限] 本措置は、「小口融資会社の監督管理の強化に関する中国銀行保険監督管理委員会総局通知」(銀宝建番発[2020年])の発布日から発効する。 』No.86)も同時に廃止となります。