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母親は8歳の子供を靴ひもで手足を縛って殴り、軽傷を負わせ、保護観察処分を受けた。

2024-09-13

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最近、青海省西寧市城中区人民法院の少年家庭問題法廷は、検察が実の母親が子供を暴行したとして告発した刑事事件を審理し、被告の小華さんには懲役1年と2年の判決が下された。児童への不適切な教育、体罰、児童への暴行で懲役2年、執行猶予2年。

2024年4月、子供(事件当時8歳)が学校でクラスメートとの関係が悪く、言うことを聞かなかったため、小華さんは自宅で子供の服を脱がせ、子供の手を靴紐で縛り、靴紐を縛った児童の足を鎖で縛り、プラスチックパイプで児童を殴り、その後、児童の頭に赤いプラスチック製のボウルを置き、児童を椅子に立たせて体罰を加えた。子供の体の怪我。身元確認の結果、傷害の程度は軽傷レベルに達した。

裁判所は、小華被告が故意に他人の身体を傷つけ、被害者に第一級の軽傷を負わせた行為は故意の傷害罪に該当し、処罰されるべきであると判示した。検察当局が告発した犯罪事実と容疑は裏付けられており、被告のシャオファ氏は未成年者に対して犯罪を犯しており、自発的に有罪を認め、処罰を受け入れた場合には、相応の厳罰が与えられる可能性がある。小華被告は子供の保護者であり、確かに反省の態度を示しており、別の犯罪を犯す危険性もないことから、保護観察が適用される可能性がある。小華被告には故意の傷害の罪で懲役1年2月、執行猶予2年の判決が言い渡された。