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離婚する際に長女を産みたい夫婦はいない 裁判所:「未成年者の養育に関するヒント」発行。

2024-08-31

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最近、上海虹口区人民法院(以下、「上海虹口裁判所」という)は、離婚訴訟を審理し、両当事者に「未成年者に対する注意喚起」(以下、「注意喚起」という)を発行し、双方に勧告した。当事者は法的義務を負い、紛争の解決に努め、お互いに子どもを育てる責任を回避してはならない。

アウェイとアジアは自由恋愛の末、2012年に結婚し、2人の娘を出産した(2人とも現在は未成年)。アジアさんは自宅でフルタイムの母親として働いており、アウェイさんは家族を養うためのお金を稼ぐために家族向けの小さな作業場を運営しています。 2024年、当初は幸せそうに見えた家族が突如、アウェイに離婚を求めて訴訟を起こした。

アウェイさんは裁判中に、結婚後、家族の些細なことで頻繁に口論になり、関係が破綻し、次女を育てることに同意したが、長女を育てることに消極的だったと述べた。

アジアさんは離婚に同意したが、仕事がなく子供たちを育てることができなかったため、アウェイ氏に2人の子供たちを養育するよう命令するよう裁判所に求めた。

裁判官は法廷で、長女の親権問題について双方が統一見解に達することができないと見て、法廷で双方を説得し、双方が長女の親権問題を慎重に検討できるよう期待した。裁判官が法律を解釈した後も、両当事者は依然として自分たちの意見を主張し、譲歩するつもりはなかった。アウェイさんは両親が高齢で働きに出なければならず、長女を育てる余裕がないと語った。アジアさんもこう語った。彼には二人の子供を育てる経済的能力がなかったので、人々は長女を育てるための適切な手配をすることができませんでした。

上海虹口裁判所は、本件では双方が離婚について合意に達したが、未成年者にとって最も利益となる原則に従って、双方とも離婚することになると判示した。娘の健全な成長に悪影響を与えるため、裁判所は双方の離婚請求を支持しないとの判決を下した。

同時に、裁判所は、当事者双方の養育責任の回避を考慮し、未成年者の健全な成長を確保するために、書面による「未成年者のケアに関するヒント」カードを両当事者に送付し、以下のことを期待した。両当事者は、2人の娘を養育し、教育し、保護する責任を負い、子どもたちが成長過程で精神的な危害を受けるのを防ぎ、子どもたちにとって良好な生活と成長環境を作り出す法的義務を負うことになる。

上海虹口裁判所は、両親は子供を産んだ以上、たとえ離婚しても、未成年者の親権について適切な取り決めをし、将来に備えるべきであると述べた。成人した子どもを養育する場合、子どもの養育責任を他人や第三者に転嫁することはできません。双方が未成年の子供の親権について適切な取り決めをしていない場合、裁判所が双方の離婚請求を支持することは困難です。