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民政部「離婚クーリングオフ期間」は離婚の自由に抵触しない

2024-08-17

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民政部はこのほど、「婚姻登録条例(意見募集改正案)」草案に対する国民の意見を公募した。 8月16日、民政部の関係部局長らは修正草案の関連内容を解釈し、コメントを求めた。

戸籍謄本発行廃止さまざまな場所での婚姻登録を容易にするように設計されています

パブリックコメントに募集した修正案は、本土住民が婚姻届(婚姻届や離婚届を含む)の際に住民戸籍簿の発行を義務付ける現行規定の関連規定を削除する。

民政部の関係部局の担当者は、今回「婚姻届条例」が改正されたと述べた。関係者による戸籍簿の発行義務の撤廃は、主に人口移動に関する客観的法則に基づいており、人々の移動に追従する関連公共サービスの促進を目的としている。

担当者によると、現行の規定では婚姻届は当事者の一方が本籍地を有する婚姻届出機関で手続きすることになっており、住民の戸籍謄本が有効な証明書類となる。しかし、経済社会の急速な発展に伴い、人口の流動性が高まり、他の場所で働き、住むことを選択する人が増えています。既存の規制により、婚姻届には多くの制限が生じています。登録のために居住地に戻ることは事実上、追加の負担になります。当事者による戸籍の提出義務を撤廃すれば、この問題は解決する。