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路上で「ヘビを歩く」ことは人々を怖がらせるだけでなく、違法です。

2024-08-07

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道で犬の散歩をしている人や猫と遊んでいる人を見たことがありますか?少し前、雲南省昭通市鎮雄県の男性が体長1.5メートルのヘビを道で歩き回り、周囲の人々をパニックに陥らせた。
7月26日22時50分頃、鎮雄県で男が長さ約1.5メートルのヘビをロープでスーパーマーケットに誘導し、店内にいる大人と子供を驚かせた。スーパーマーケットのオーナーはすぐに警察に通報した。
警察が現場に到着した後、男性はヘビは自分の「ペット」で無毒で人を傷つけることはないと主張した。その後、男がロープを解くと、制御不能になったヘビが見物人を怖がらせて退却させた。
これを見た警察はすぐにヘビを袋に入れ、男性を警察署に連行した。調べたところ、男はその夜、酒に酔った状態でカリフラワーヘビ(キングジンヘビ)を捕まえ、公共の場に連れて行って遊んだため、人々がパニックになったことが判明した。
8月2日、鎮雄県公安局は、この男性が治安を乱した容疑で5日間の行政拘留を受けたと発表した。
スーパーにヘビを持ち込んで他の客を怖がらせるというのはどういう行為なのでしょうか?その男はどんな罰を受けるのでしょうか?江蘇蘇明法律事務所の弁護士Zha Wenxiaoの分析を聞いてください。
質問
男性の行動をどのように特徴付けるか?
男は公共の場所であるスーパーマーケットに巨大なヘビを持ち込んだが、徐さんはそのスーパー内で「ヘビを散歩させた」という行動をとり、その後、公共の場でパニックを引き起こした。しかし、ヘビには毒性がなく、重大な影響を及ぼさないため、このような明らかに軽微な行為は、「公安行政処罰法」第 23 条の刑事罰の対象にはなりません。警告または200元以下の罰金が科され、情状が重大な場合は5日以上10日以下の拘留、またはそれ以下の罰金が科せられる。五百元以上。
この場合、公安機関が法律に従って加害者に5日間の行政拘留の刑を課すのは合理的かつ合法である。
質問
カリフラワーヘビの飼育、狩猟、取引にはどのような法的リスクが伴いますか?
カリフラワーヘビは国家二級保護動物として、飼育・狩猟・取引が厳しく管理・制限されている。鳥獣保護法の規定によれば、上記の行為を行う加害者は、関連する許可を取得する必要があります。
許可を取得せずにカリフラワーヘビを飼育、狩猟、取引する人は違法行為であり、是正命令、罰金、違法収益の没収などの行政罰が科せられる可能性があり、重大な場合には刑事責任も問われる可能性があります。刑法第 341 条の規定によれば、保護地域や狩猟期間内で狩猟をしたり、禁止された道具や方法を使用したりして野生動物資源を破壊した者は、情状が重大な場合には、以下の有期懲役に処される。 3年以上の懲役、または監視、または罰金。
国家保護動物を誤って捕獲した場合は、まずすべての有害な行為を中止し、適切に移動させ、できるだけ早く地元の森林局または野生動物保護局に報告し、関係部門と協力して対処する必要があります。
弁護士のリマインダー
道で動物を散歩させるときは、その動物自体が飼いならされているかどうか、攻撃的かどうか、有毒か有害かなど、多くの要素を考慮する必要があります。犯罪者が保護措置を講じずに攻撃的、有毒または有害な動物を路上に持ち込んだ場合、犯罪に巻き込まれ、刑事罰の対象となる可能性があります。
出典:江蘇放送
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