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梅城の月餅の「ひっくり返し」の後、主催者の会社は告訴され、月餅の偽販売で罰金を課せられた前例がある。

2024-09-17

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最近、「気狂い弟」を含む多くのキャスターが生放送中に「香港梅城月餅」を宣伝した際に「消費者に誤解を与えた」疑いがかけられ、論争はさらにエスカレートし、月餅の虚偽販売問題も広く議論を呼んでいる。と懸念。

中秋の名月が近づき、伝統的な季節の食べ物である月餅が最盛期を迎えます。しかし、このブームは一部の犯罪者の注目も集めており、消費者のホリデー気分を利用して偽のブランド月餅を販売したり、意図的に消費者を誤解させて利益を得ようとしています。

中秋節の9月17日、合肥高新区市場監督管理局は状況報告を発表し、三光網絡技術有限公司による「香港梅城月餅」の生放送が大騒ぎになったと発表した。最近注目を集めています。三洋網電技術有限公司は生放送中に「消費者に誤解を与える」疑いで調査を受けており、調査結果に基づいて法規制に従って対処する予定だ。

中秋節の前夜、有力キャスター「クレイジー・リトル・ヤン」と彼の会社である三陽ネットワークテクノロジー株式会社のアンカーが生放送室で「香港梅城月餅」を販売した。楊兄弟は生放送で、「香港梅城月餅」には黒トリュフが入っており、ミシュランの達人が作ったものだと語った。しかしその後、一部のネチズンや代理店は、この製品は実際には香港ではなく、広州と仏山で生産されたと述べた。 「月商5,000万元の香港月餅が香港では買えない」という話題がたちまち検索で話題になった。

中国経済新聞の記者は美城月餅天猫本店で、店内の月餅製品が棚から撤去され、3種類のスナックギフトボックスだけが残っているのを目撃した。これに対して顧客サービスは、「月餅は在庫切れです。」と述べ、また、梅城ブランドは香港で登録されており、商標登録証明書を持っていると述べ、ブランド遺伝子と研究開発チームは両方とも香港出身であると述べた。 meichengは広州と佛山に店舗を設立し、マーケティングセンターと生産拠点を設立しました。

この事件で消費者が疑問視したのは、生放送中のキャスターの発言が消費者に月餅が香港産であると誤解させるのではないかという点だった。

天燕茶情報によると、香港美成食品集団有限公司は2019年4月15日に設立され、登記上の所在地は香港特別行政区にあります。上記アンカーが販売する「香港美成月餅」のブランド運営者は、2019年に設立された広東省広州市にある広州美成食品有限公司です。 「香港梅城月餅」の製造元は、2014年に設立された食品製造を主とする企業である広州梅城食品技術有限公司です。

北京嘉威法律事務所の趙戦燦弁護士はチャイナビジネスニュースに対し、生放送の過程での関連商品の宣伝や紹介は一般に商業広告に該当し、生放送室の運営者は広告発行者と広告運営者に分類されると語った。広告法によれば、広告掲載者は 2 つの審査責任を負う必要があります。1 つは広告主、つまり商品の販売者が法的資格を持っているかどうかを審査することです。2 つ目は広告の内容が真実か虚偽であるかを審査することです。そして合法的。広告内容が現実と乖離し、虚偽広告に該当する場合、生放送室の運営者は広告主、すなわち商品の運営者と連帯責任を負うものとします。もちろん、広告コンテンツが広告主によって提供されたのではなく、主催者によって作成された場合、ライブ放送ルーム運営者は法的責任を負うものとします。

したがって、虚偽のプロパガンダが構成された場合、アンカーは一定の法的責任を負う必要がある。

今回、キャスターが「消費者に誤解を与える」行為に関与したとして「覆面」となった梅城月餅のほかにも、ネットで偽の月餅を販売したとして処罰された例もある。月餅の偽販売問題も関係部門の注目を集めている。

9月15日、深セン中級人民法院の公開報告によると、馬氏は利益を上げるために、早ければ2021年8月に「新新」ブランドの偽物の月餅を大量に購入し、インターネットを通じて卸売りしていた。 2021年9月、公安機関は馬氏とその共犯者を逮捕し、倉庫で販売していた月餅を押収した。鑑定の結果、現場で押収された「新新」月餅と「新新」月餅の偽造防止ラベルのロゴは、すべて偽造登録商標が付いた製品とロゴであったことが判明した。検察は馬氏を偽造商標を使用した商品を販売した罪で起訴した。登録商標所有者の許可を得た某新食品有限公司は商標侵害で刑事付随民事訴訟を起こし、マー氏に経済的損失の補償と三重の懲罰的損害賠償を要求した。

最近、上海静安区人民法院(以下、静安区人民法院)も、有名ブランドの模倣品月餅の販売に関する同様の知的財産権刑事訴訟で結審した。

「中華人民共和国刑法」第 214 条は、偽造登録商標を含む商品を故意に販売し、比較的多額の違法収入を得た者、またはその他の重大な事情がある者は、以下の有期懲役に処すると規定している。不法収益の額が多額である場合、またはその他特に重大な事情がある場合には、3 年以上 10 年以下の有期懲役に処する。そして罰金も科せられます。