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国防教育法改正草案の第二次見直しは、学生軍事訓練に関する関連規定の改善を目的としている

2024-09-10

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新華社北京9月10日(白洋記者)国防教育法の改正草案は10日、第二次審査のため全国人民代表大会常務委員会に提出された。改正草案の第2草案では、学生軍事訓練に関する関連規定をさらに改善し、学生軍事訓練を組織する地方軍事機関の責任を明確にし、一般の大学および高等学校が法令に従って軍事技能訓練を強化することを規定している。学生軍事訓練のシラバス。

第14期全国人民代表大会常務委員会第9回会議で国防教育法改正草案の初検討が行われた後、常務委員会の一部委員、地方および草の根の立法窓口、国民が提案したと報告されている。学生軍事訓練では、軍が教官や会場についての指導を行い、施設やその他の面で必要な支援を提供することが求められている。修正草案では、学生軍事訓練を組織する際の駐留軍機関の責任を明確にする必要がある。これに関連して、改訂草案の第2次草案には、学校に駐留する軍事機関は、学校が学生の軍事訓練を組織するのを支援しなければならないという条項が追加された。

改定草案の第二次検討では、一般の大学と高等学校が学生軍事訓練のシラバスに基づいて軍事技能訓練を強化し、学生の意志と資質を磨き、組織規律を強化し、軍事訓練レベルを向上させることが明確になった。学生軍事訓練要項は国務院教育行政部門と中央軍事委員会の関連部門が共同で策定する。

学校における国防教育の重要な役割を採用活動に反映させるため、修正草案の第2次草案には、学校における国防教育は、兵役広報や学生の軍事意識を高めるための教育と組み合わせるべきであるという条項が追加された。法に従って服務し、兵役が輝かしい良い雰囲気を作り出す。改正草案の第二次検討草案では、予備役の教育訓練に関する規定も改善されている。