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多くの保険会社がインターネット損害保険事業の停止を発表しているが、引受保険契約の権利利益には影響はない。

2024-08-28

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「インターネット損害保険業務の監督強化及び改善に関する通知」(以下「通知」)の発表から2週間以上が経過し、各保険会社は「通知」に基づく業務の是正や対応を開始しました。

8月27日、『日刊経済新聞』の記者は、渤海財産保険有限公司(以下、渤海財産保険)、華安財産保険有限公司(以下、華安保険)が、安華農業保険有限公司(以下、華安保険)、安華農業保険有限公司(以下、安華農業保険)を含む損害保険機関5社(以下、安華農業保険)、都邦財産保険有限公司.(以下、都邦保険)と新疆前海聯合損害保険有限公司(以下、前海聯合損害保険)はこのほど、インターネット事業の停止を発表し、以下のサービスを提供すると発表した。将来の保険契約向けのサービス。

損害保険会社5社がインターネット事業の一時停止を発表

渤海損害保険は8月26日、2024年8月21日を締切日とする発表を発表し、インターネット保険事業運営に関する関連法規制に従い、インターネット保険事業を停止したと発表した。発効した保険契約については、当社は通常、契約に定められた保険責任を履行し、保険金の支払いなどのアフターサービスを提供します。

前海聯合損害保険も同日、インターネット損害保険の新規事業を停止し、既に契約を結んでいる顧客の権利利益を保護するため、引き続き契約に基づいて保険責任を履行すると発表した。保険をかけた。

これに先立ち、華安保険、安華農業保険、多邦保険などがインターネット損害保険事業の停止を発表した。

華安保険は発表の中で、新たに保険を購入する必要がある場合は、同社の営業店に行って相談および購入することができ、その他の保険サービスが必要な場合は、華安保険の公式アプリをダウンロードしてオンラインサービスを利用するか、電話で問い合わせることができると述べた。相談用のカスタマーサービスホットライン。

デュボン保険は、保険契約に基づいて保険責任を厳格に履行し、保険期間が満了するまで保険の保障とサービスを提供し続けると述べた。新しい保険が必要な場合は、他のビジネス チャネルを通じて購入できます。

安華農業保険は、2024年9月1日よりインターネット損害保険事業範囲の販売を完全に停止し、インターネット損害保険事業に関わる関連商品を同社の自主運営プラットフォーム、販売代理店の自主運営プラットフォームから削除すると発表した。および他のチャネルでは、販売再開時期が追って通知されるまで販売が停止されます。

業界関係者は記者団に「これは規制制度に従った通常の開示だ」と語った。彼が語る規制制度とは、最近出された「通知」のことだ。

「通知」によれば、インターネット保険会社以外の損害保険会社がインターネット損害保険事業を行う場合のアクセス要件は、過去4四半期連続の総合ソルベンシー充足率が120%以上であり、コアソルベンシーが120%以上であることとされている。十分性比率が 75% で 120% 以上であること、過去 4 四半期連続の総合リスク格付けが国家金融監督総局が指定するその他の条件以上であること。

「告示」では、インターネット損害保険事業を行うインターネット保険会社は、「インターネット保険事業監督措置」の関連条件を満たし、前四半期末の支払能力及びリスク総合格付けが上記の指標を満たしていることが求められている。上記の運営条件を満たさない損害保険会社は、直ちに新たなインターネット損害保険事業の展開を中止すべきである。是正後要件を満たせば、新たなインターネット損害保険事業を再開できる。

保険会社の中には、まだ関連する発表を行っていないところもあります。

「デイリー経済ニュース」の記者は、インターネット事業の停止を発表した上記の損害保険機関はすべて「通知」の関連要件を満たしていない機関であることに気づいた。

渤海損害保険を例にとると、2024年第2四半期末時点で、渤海損害保険のコアソルベンシーと総合ソルベンシー適正率はそれぞれ99.84%と158.9%であったのに対し、第1四半期末では、それぞれ 95.51% と 154.82% でした。総合リスク格付けに関しては、2023 年第 4 四半期と 2024 年第 1 四半期の総合リスク格付けはいずれも c です。

しかしながら、まだ関連する通知を開示していない機関もいくつかあります。 「保険会社ソルベンシー管理規程」により、保険会社はコアソルベンシー適正比率50%以上、総合ソルベンシー適正比率100%以上、総合リスク格付けbレベル以上を満たさなければなりません。機関としての資格を有する。

第2四半期のソルベンシー報告書によると、損害保険会社の最新の総合リスク格付けが基準を満たしていない機関は8社ある。すなわち、安新財産保険、華安保険、渤海財産保険、前海聯合財産保険、エベレスト財産保険、メトロ保険である。邦保険、安華農業保険、富徳損害保険など

これは、関連する通知を発行していない機関が依然として存在することを意味します。ただし、「通知」は保険機関に対して一定の是正期間を与え、既にインターネット損害保険事業を行っている損害保険会社に対しては移行期間を設けている。損害保険会社は、金融消費者の正当な権利と利益を効果的に保護することに基づいて是正を推進し、2024年12月31日までにこの通知の要件を完全に遵守する必要があります。

損害保険会社が是正後要件を満たした場合、新たにインターネット損害保険事業を再開することができる。損害保険会社は新たにインターネット損害保険事業を再開する場合、20営業日前までに国家金融監督総局または日常監督を担当する派遣機関に報告し、公式ウェブサイトや自主運営オンラインプラットフォームで積極的に公開しなければならない。 、および委託された保険仲介機関の自主運営のオンラインプラットフォームに関連する情報を提供し、同時に世論の監視、対応、処理を強化します。

後期も「日刊経済新聞」記者がインターネット損害保険事業の是正状況に引き続き注視し、関連内容をタイムリーに報道してまいります。

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