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感染症予防法、防疫対策強化へ 適用条件を厳格に制限

2024-09-09

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感染症予防法改正案の第二次検討案は、防疫措置を強化し、適用条件を厳格に制限する内容となっている。 9月9日、全国人民代表大会常務委員会法務委員会は記者会見を開き、立法活動を紹介し記者の質問に答えた。

第14期全国人民代表大会常務委員会第11回会議が9月10日から13日まで北京で開催される。同紙は、2023年10月に第14期全国人民代表大会常務委員会の第6回会議が感染症予防管理法の改正草案の最初の検討を行ったと指摘した。王祥氏は、各方面からの意見を踏まえ、今常務委員会に提出された修正草案の第二次検討草案では、以下のような大きな変更が予定されていることを紹介した。 まず、感染症の分類を改善し、感染症など他の感染症を明確にする。原因不明の病気 この法律で定められた感染症です。第二に、監視、報告、早期警告に関する規制を改善します。 3つ目は、隔離治療や医療観察措置の実施手順の改善です。第四は、防疫措置を強化し、関連措置の適用条件を厳しく制限することである。第 5 に、関連する法規定との適切な関係を確保します。

感染症予防法改正案の第二次検討草案と、公衆衛生緊急事態対応法、国境保健検疫法、緊急事態対応法等の法律案との連携を確保するため、どのように調整するか?王祥氏は、感染症の流行を予防・抑制する現在の取り組みには複数の法律が関係しており、法体系から公衆衛生上のリスクを予防・解決するための共同部隊を形成することが今回の感染症予防管理法の改正には必要であると述べた。既存の関連法規定と十分に関連しています。

この目的のために、修正草案の第 2 回検討草案では以下の変更が提案されている。 まず、大規模な感染症の流行が発生し、公衆衛生上の緊急事態を構成する場合、国務院および地方人民政府はそれ以上の権限を有することを明確にする。郡レベルは緊急指揮組織を設立し、緊急対応を開始するものとする。第二に、感染症の予防および管理における公衆衛生上の緊急事態への対応を明確にすることである。この法律に規定がない場合には、公衆衛生緊急事態対応法およびその他の関連法律および行政法規の規定が適用されるものとする。同時に、改正緊急事態対処法や辺境保健検疫法では、感染症予防法などの関連法との関係も規定されている。

汪翔氏は「次の段階では、常務委員会の委員の審議意見や各方面からの意見に基づいて関連法案の規定の修正・改善を継続し、法律間の連携を確保する」と述べた。